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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料を請求できるでしょうか?(長文です))

慰謝料を請求できるでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 性同一性障害と診断された人が強制的な結婚と離婚、同居でうつ病を発症し、慰謝料請求の可否を知りたい。
  • 叔母と社長への慰謝料請求を考えており、精神的な苦痛と心の傷に対して法的な代償を求めたい。
  • 平成10年に滞在した期間に対して訴訟を起こす予定で、法律に詳しい方からのアドバイスを求めている。

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noname#52086
noname#52086
回答No.1

慰謝料(損害賠償)請求の時効は三年です。 被害者が、損害の発生したこと及び誰が加害者かを知ったときから3年で時効消滅します。 請求した慰謝料を叔母や社長が認めて「払う」と言うなら時効は関係ありません。でも自ら認めて払うなど有り得ませんよね。 「その当時」と書かれてますし、この書き込みをされる位なので、現在は鬱から回復されてると推測しますので、もう過去のことなどにかまわずに前向きにこれからの事を考えていきましょうよ。

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