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ホームページ作成業者とのトラブル
アドバイスお願いします。 都心でわりと大きく業務しているホームページ作成業者とのトラブルです。 営業電話がかかってきて話を聞くことにしました。HPを作成しようと 思っていたので何社か聞いた後だったのである程度の見積もりを把握 した上でお会いしました。 営業の方から私の希望するHPを150万と見積もりされました。 希望するHPにはあるシステム(Aとする)を使うと簡易に出来るので 適応するものがあるということでその金額でした。 そのシステムをもっているところは大体その金額でもっていない ところはその倍額だったので相場と思いました。 そして見積もり等と発注書を出して、初回契約費用として50万を 請求されたので払いました。 いざHPの作成者との打ち合わせに なった時にそのAというシステムは私達の希望にはあわず 最初から見積もりしなおしということで500万以上の見積もりになりました。 その会社は私達が納得して発注したのでお金は返さないといっています。こちらとしては営業が商品の把握をしていなく、HPの作成担当が 出てきた瞬間に使えないという事がわかったのでなんとか返してほしい です。どうしたらよいでしょうか。
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- o24hi
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>弁護士への相談は依頼するつもりがないので考えていません。 ・今回書きました「法律相談」は,弁護士が法律的な相談について,今後どうしたらよいかなどについて,専門家としてアドバイスをしてくれるものです。 ですから,弁護士に依頼するかどうかとは別ですので,法的手段を考えておられる場合の最初の手かがりにはなると思います。 ・勿論,平行して裁判所での手続きについて,裁判所で説明を受けられる必要はありますが,教えてくれるのは手続きの仕方などだけです。 調定や裁判の当日に陳述をされるのはmintumaさん自身になりますから,mintumaさんが自分で法律的な理論武装をしておく必要があります。その手助けの一つとして,専門家の意見が低額(もしくは無料)で聞ける「法律相談」を利用されるのも選択肢にされてはどうかということです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%9B%B8%E8%AB%87
- o24hi
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結論が変わるわけではありませんが,mintumaが勤務先での契約のトラブルについて,業者に返金を求められているものと思っていましたが,お礼での内容を読ませていただきますと, ・mintumaさんは経営者であり,比較的自由になる時間がある ・交渉では返金が実現しそうもも無いので,法的手段も考えておられる ようですから,私が「個人的にこういう目にあった場合どういう風に対処するか」という観点で書かせていただきます。 なお,私は法律家でも裁判の経験が豊富にあるわけでもありません。特に,簡易裁判所での手続きについては経験がありません。 仕事柄,契約書を作る機会もあることから,必要な範囲で法律を勉強しているだけですから,それを念頭にお読みいただくとありがたいです。 前置きが長くなりました… -------------- 私でしたら… ◇法律相談 ・まずは,法律相談で,契約書を見てもらい,契約の経過などを説明して,こちらの主張が調定や訴訟に堪えられるかを相談します。 ・法律相談は,市町村が開催しています。これは,弁護士会から派遣された弁護士が交代で相談に応じてくれ,無料です。 ただし,時間の制約がありますので,要領よく説明できるように準備をしておく必要があります。 ・あと,大抵の弁護士会でも法律相談が開催されていますので,それを利用する方法もあります。費用は,30分5000円の場合が多いです。 ・主張が調定や訴訟に堪えられるということでしたら次へ進みます。堪えられないとの事でしたら,引き続き交渉します。 ◇簡易裁判所での手続き ・お礼でも書かれています「支払督促」もしくは「少額訴訟」を提起します。どちらが良いかは,簡易裁判所に聞きます。 ◇通常訴訟に移行することになったら ・「支払督促」「少額訴訟」では,相手が通常訴訟に移行することを求めることも出来ますから,それを想定しておく必要があります。 ・「通常訴訟」については,勿論,弁護士をつけずに本人訴訟も出来ますが,何度か裁判所に出頭する必要があること(判決を含めて,最低でも口頭弁論が3回はありますから,3回は出頭することになります。),答弁書を自分で作成することになること(作成が出来ないわけではありませんが,こうした文書の独特の言い回しなどがありますから,慣れていないと少し難しいです。),敗訴した場合は相手の訴訟費用も負担しなければならない恐れがあること(つまり,更に費用負担が増えます。)などから,私でしたらしない,といいますか,職務としてでしたら出来ますが,個人としてでしたら時間的に無理です。 ・簡易裁判所で解決しなかった場合は,法的手段は諦めて,粘り強く交渉すると思います。 --------------- 簡易裁判所での手続きですと,契約書に「契約解除条項」があり,「危険負担の条項」で相手が危険負担を負うなどの文言があれば,有利に進むとは思うのですが…
お礼
有難うございました。 弁護士への相談は依頼するつもりがないので考えていません。 でも、明日裁判所にいってどんな方法で催促できるか 聞いてきます。 有難うございました。
- o24hi
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50万円について,訴訟と言うわけにもいかないでしょうから(費用対効果の点でです),こちら(mintumaさんの会社)側の言い分を検討してみます。 すいません,また「民法」です。 民法では,契約の効果について定めています。まず,関係条文を引用します。 ○民法 第二款 契約の効力 (同時履行の抗弁) 第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 (債権者の危険負担) 第534条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 (停止条件付双務契約における危険負担) 第535条 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。 2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。 3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 (債務者の危険負担等) 第536条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 今回のケースでは,mintumaさんの会社(以下「a」)は「債権者」,ホームページ作成業者は「債務者」(以下「b」)です。 ----------- ◇説明 ・双務契約 今回の契約は双務契約といえます。つまり,bは「ホームページ作成の債務」,aには「代金支払債務」が発生します。 双務契約には,ある理念があります。それは,「公平」ということです。両者が互いに債務を負担し,対価関係にあるわけですから立場は対等であるということです。 ・同時履行の抗弁権 民法第533条で同時履行の抗弁権が定められています。 簡単に書きますと,当事者の一方が債務の履行を提供するまでは,自分の債務の履行を拒絶できる権利です。 つまり,今回ですと,成果物(ホームページ)が出来るまでは,代金の支払いを拒絶できると言うことです。自分だけ提供させておいて相手は提供しなくていい,というのは不公平ですよね。 ・債務者主義 ところで,契約では危険負担をどうするかと言うことを考える必要があります。つまり,契約が履行できなくなったときの負担(危険負担)をどうするかです。つまり,今回のように,成果物はもらえないのにお金は払わなければならないというのは不公平だからです。 この点について民法は,「債務者主義」つまり,債務者(今回のb)が危険負担をすることを原則としています。つまり,第536条は「前2条(第534条と第535条)に掲げたる場合を除く外」として,第534条と第535条の債権者主義を例外,第536条の債務者主義を原則としています。 今回のケースは,第534条や第535条には該当しません。これを考える必要があるのは,例えば,家の売買契約で,家を引き渡す前に放火されてしまった場合,代金を支払う義務をどうするかといった特殊なケースです。 ------------- 今回のケースでは,民法第536条に照らして考えて見られると,相手との交渉に役に立つと思われます。もう一度引用しながら書きますと, ○第536条第1項 「前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。」 ・つまりb(債務者)は,ab双方に責任がない状況でホームページが作成できない場合は,bは代金がもらえないと言うことです。 ○第536条第2項 「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。」 ・つまりb(債務者)は,a(債権者) のせいでホームページが作成できなかった場合は,代金をもらえるが利益を得てはいけないということです。 今回ですと,bは今までホームページ作成に要した実費相当しか請求できないと言うことです。 -------------- ◇今回のまとめ ・代金の返還をもとめましょう。 上記のとおり,一歩譲って貴社のせいでホームページ(成果物)が出来なかったとしても,今回の契約で成果物が出来なかった以上,支払いの義務は限定されますから,bが負担した費用を明確に提示してもらい,その差額は返還を求めてください。 なお,bに今回の契約内容に関係のない費用を請求されたら,その分は拒否してください(例えば,営業の人件費などですね)。 ・仕事での返済は無理があるように思います。 >仕事で返済してもらおうと人(HP業界に詳しい人)を入れて交渉したところ、他者で15万位の仕事にあたる分しかしないという事で話になりません。(中途半端) このように,「仕事での返済」は,双方の「仕事」の価値の考え方が折り合わないと,結局は平行線をたどると思われます。
お礼
再度有難うございます。 私一人で個人経営をしており、今回おもいきって HPをたちあげようとしたことが事のはじまりでした。 費用対効果を考えると弁護士に依頼するには難しいです。 でも、時間はたっぷりあるので、個人で出来る方法で取り返したい と思っています。 民法上では絶対におかしいって思います。 仕事で返済は確かに無理がありました。 でも、もし自分だったら・・・・返すか、その分の仕事をさせてもらう かするって思って提案してみました。 40万、何もせずにもらうなんて私では考えられません。 今回、私に落ち度があるとしたら、本当に好感の持てる感じの営業の 方なので信用してしまったことと、事務所が立派なビルに入っていて 従業員もいるって事で表向きな印象を信用してしまった。 発注についてはシステム上の事なんて営業が”出来る”といえば 全くネット関係は知識がないので信用するしかないです。 営業はそのシステムを売る事に必死で私の希望をむりやり当て込んでみた。でも、結果は出来なかった。 民法でいえば”錯誤”ではないかと思います。 もしo24hiさんが個人的にこういう目にあった場合どういう 風に対処しますか? 少額訴訟、簡易裁判、督促命令など、もしアドバイス頂ければ 幸いです。 宜しくお願い致します。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 今回のケースは「契約の解除」をしたいと言うことのようですから,法律的な観点から考えて見ます。 ます,民法です。 ○民法 第三款 契約の解除 (解除権の行使) 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は、撤回することができない。 (履行遅滞等による解除権) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 (定期行為の履行遅滞による解除権) 第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。 (履行不能による解除権) 第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (解除の効果) 第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。 3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 ◇契約の解除 ・契約の解除の要因は上記のとおりですが,今回は第543条の履行不能にあたるかどうかと,第545条の解除の効果にもとづき金銭の返還を求めることが出来るかということを検証すればよいと思われます。 ◇帰責事由 ・ここまで読まれてお分かりのと思いますが,今回のケースは簡単に書きますと,第543条の但し書き「ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」に該当しなければ解除できる,該当すれば解除できないと言うことになります。 ・帰責事由の具体的な内容については条文上明らかではありませんが,伝統的には「故意」もしくは「過失」または「信義則上それらと同視すべき事由」が帰責事由であると理解されています。 また,帰責事由の有無については,債務者が立証責任を負うというのが通説および判例になっています。 ◇まとめ ・「見積もり等と発注書を出して、初回契約費用として50万を請求されたので払いました。」とのことですので,契約行為といえますから,解除権を行使するためには,帰責事由つまり「相手が悪い」ということを発注者が立証する必要があります。 ・「説明不足」というのも「帰責事由」に当たると思いますが,ご想像のとおり現実的には立証は難しいと思われます。 特に,契約前にAと言うシステムを使うと言うことを伝えていなければ,比較的容易に「説明不足」と言えると思われますが,伝えられていると言うことは,その説明の質の良し悪しということになりますから,その客観的な評価は難しいと想像します。 簡単に言いますと,「説明不足だ」,「ちゃんと説明しました」と言う話になると言うことです。 ・現実的な方法は,契約解除の違約金を引いた上で「50万円-違約金」の返還を交渉することでしょうか。 それも,難しいですか?
お礼
いろいろ有難うございます。 返金をする前に他の事で何かできないかと伝え40万分の 仕事で返済してもらおうと人(HP業界に詳しい人)を入れて交渉 したところ、他者で15万位の仕事にあたる分しかしないと いう事で話になりません。(中途半端) また、Aについて製品を把握していないのは明白で、作成者が 話の場に出た瞬間に製品を使用出来ない事がわかりました。 私達素人ではその製品(システム)がそれに適応するか否かなど わからないので、”出来る”という営業の言葉を信じるしかなかったです。 いずれにしても法的処置としてどういう方法がありますでしょうか。 教えて下さい。
そして見積もり等と発注書を出して、初回契約費用として50万を 請求されたので払いました。 = 契約したので戻ってきません。 さらに違約金を払えといわれた無視してもこの場合大丈夫でしょう。
お礼
確かに発注していますが、あきらかに説明不足ですし、 そもそもその金額で私の希望のものを納入する事が 不可能になっているのです。 その場合はどう解釈したらよいのでしょうか。 アドバイスお願いします。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
見積仕様書 とか 発注の際の仕様書とかはどうなってますか? 発注書に、なにを請け負うのか、 XX/XX付け 見積仕様書に基く とか ないのですか? そこがポイントですよね。
お礼
有難うございます。 発注書にはあります。でもそのシステムの名前はあります。 でもそのシステムの出来る事が営業とHP担当と違っており HPの担当と話て初めてわかった事です。 根本的に営業の方がシステム内容を把握しておらず 私の希望はできなかったのです。 そのシステムを使う内容ではあるがそれでは私の希望には そぐわないというのが現状です。
お礼
どうも有難うございました。