• 締切済み

民事訴訟の心証主義の限界? 飲酒運転幇助等の場合

道交法の飲酒運転に関する項目で、 (1)飲酒運転の禁止 (2)飲酒運転をする恐れのある者への車両の提供禁止 (3)飲酒運転をする恐れのある者への酒類の提供・飲酒の勧めの禁止 が定められている。 そこで、飲酒運転死亡事故の被告Aと、一緒に飲んだBがいるとする。 被害者の遺族はBに賠償請求訴訟を起した。 しかし、Bは、 (1)車両を提供していない (2)酒類を提供していない (3)飲酒を勧めていない(つまり、各々が専ら自分の意思で飲んだのであり、BはAに対して何ら飲酒を促す行為(例えば、「もっと飲めよ」と言う)をしておらず、2人は自分が飲みたくて同時に飲んだに過ぎない) また、BはAの保護者・後見人ではないので、何ら注意義務を負わない、言ってしまえばAが自分の前で何をやろうと知ったことではない(法的に問題なし)。 これらのことから、法律上、Bは飲酒運転幇助にあたらない(不法行為を行っていない)ので、賠償責任はないと思われる。 以前にこの賠償責任の可否を質問したら消されたのですが、その回答のなかで、心証主義というものを示されました。 それは、刑法の不法行為のようにガッチガチの証拠主義ではないというものらしいのですが、 今示した飲酒運転の例のような場合、心証主義をもってしてもBに責任有りとするのは不可能ではないでしょうか? 法律は日本語で書かれていますが、一緒に飲んだだけで飲酒を『勧める』行動をせず相手が勝手に飲んだ状況を、『勧めた』なんて意味で受け取る人は、言語能力の欠如した人だけです。 裁判官が法の範囲を無理やり拡大解釈したり、言葉を捻じ曲げたりすることは許せません。 また、実際に私があげた例のような訴訟はあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

Wikipediaの受け売りなのですが・・・ >(2)飲酒運転をする恐れのある者への車両の提供禁止 >(3)飲酒運転をする恐れのある者への酒類の提供・飲酒の勧めの禁止 →「道路交通法」で処罰される >飲酒運転死亡事故の被告Aと、一緒に飲んだB →飲酒運転者の飲酒または飲酒運転に消極的にでも関わった場合、飲酒運転(事故)の「幇助(刑法の規定)」で処罰されうる。 ということになるのではないでしょうか?

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92%E9%81%8B%E8%BB%A2#_ref-.E9.81.93.E8.B7.AF.E4.BA.A4.E9.80.9A.E6.B3.9565_0
bakayarouk
質問者

補足

私も質問する前読んだのですが、 ・Wikipediaの信憑性は非常に疑問視されている のが問題ですね。 あと、 >飲酒運転者の飲酒または飲酒運転に消極的にでも関わった場合、飲酒運転(事故)の「幇助(刑法の規定)」で処罰されうる。 消極的に関わることを罰するのはそもそも違憲の疑いが強いと思われる。 また、同法律もそのように解釈するのは無理であろうと思われる。 と思っております。 とりあえず、回答ありがとうございました!

関連するQ&A