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新しい減価償却制度の備忘価額について

新しい償却制度が導入されて、多くの国と同じように取得価格の全額が償却対象となり、ただし、全額償却した後に帳簿から記録を消してしまうとその資産を今も所有していることがわからなくなる恐れがあるので、法定耐用年数を超えてもずっと使用を続けているような資産については、帳簿上1円の価値が残ったままになるというところまで、理解しています。 それで、その資産もいつか譲渡・廃棄・滅失などしたときには、その1円は損金に算入するということでよろしいでしょうか? また、譲渡のときには、譲渡益を割り出すための取得価額に含めてよいでしょうか? それとも、たった1円なので、計算を簡単にするために、そういう処理は無いものとしますか? いかがでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.2

会計上、税金の面から見ても変わらないです。 税金は端数処理があるので1円を算入しても変化がないのがほとんどだと思います。 しかし国税庁あたりはそう考えない。 その機械は古いので帳簿上にありますか、 1円なのでありませんと言うと帳簿の洗い出しかなと 考える国税専門官もいる。 無理して消すことはない。

hanafuri
質問者

補足

回答ありがとうございます^^ 1円を備忘価額とする趣旨は納得しています。 無理はしません。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> それで、その資産もいつか譲渡・廃棄・滅失などしたときには、 > その1円は損金に算入するということでよろしいでしょうか? 単に、簿価1円の資産ということで、除売却損です。 > また、譲渡のときには、譲渡益を割り出すための取得価額に > 含めてよいでしょうか? 含めるという意味がわかってないのですが、 取得価格 10円 減価償却累計額9円 簿価1円 譲渡価格 5円 譲渡益 4円 ですよね。

hanafuri
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 前段、簿価1円を損金に算入するということですね。 後段、「含めるという意味がわかってないのですが、」ということですが、 たとえば、国税庁タックスアンサーで、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm 『総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算します。  まず、資産を売った金額から、取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡益を出します。』 のような説明をしていますので、ここでいう「取得費」に含めてよいかという質問だったのですが、確かに意味が取りにくかったと思います。 含めてよいということのようですね^^ どうもありがとうございました。

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