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業務委託契約の連帯保証人を解除することはできないでしょうか?
親友が知人からパチンコ屋の換金所に勤めるから 連帯保証人になってくれと言われ契約書も良く見ないで、親友がご主人の名前でサインしてしまいました。 最近、その知人が使い込みしたらしく(使い込みしたお金は現在のところ兄弟の人が補てんしたみたいで、知人は今も換金所に勤めています。)、今後心配なので一刻も早く連帯保証人を解除したいらしいのです。契約書を取り交わした会社に親友が解除の申し入れをしたのですが、新しい保証人を立てないと解除できないといわれました。契約書をよく見せてもらうと、ただの身元保証人ではなくパチンコ換金所と知人の業務委託契約となっていることを知りました。契約期間は一年間ごとの自動更新となっており、契約解除する場合は一ヶ月前までに相手方に申し入れるものとするとなっています。一年毎の更新時に文書が届くのですが、その文書には 「契約者から契約中止の申し入れがないので自動更新となりました 。連帯保証人様として御不都合がありましたら、弊社までご連絡ください」 との旨がかいてありました 親友は知人に、契約解除をしてくれと再三、頼んでいるのですが応じてくれそうもありません この換金所には他に管理するものがおらず、もし 又使い込みした場合、発覚が遅れるので金額が多額になることが予想されます 親友も、その知人も簡単なパート程度の仕事しかしたことが無く、重大な責任のある仕事についた人の保証人になるという認識が無かったようです 又、親友は3年前に破産宣告しており今も生活は苦しく とてもそんな保障することはできません 私もこんな大変なことを相談され、とても悩み、何か良い方法はないかとみなさんに質問することとなりました どうか みなさん良いアドバイスをいただけないでしょうか
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ならば、その契約先のパチンコやに対して、「何年何月何日を持って、連帯保証人を下りる。その後一切の責任は、負わない。」と言う通知を内容証明郵便にて送ればよいでしょう。 当然、友人の方には、何が起こったのかと、パチンコ屋側から問い合わせを受ける事になりますが、それは下りる事を言っていたにもかかわらず、それを認めなかった友人に方が悪いのですから、仕方ない話でしょう。 まぁ、それによって友人の方は窮地に立たされることになるかと思いますが、それは仕方のない話でしょうね。
>親友がご主人の名前でサインしてしまいました。 親友=ご主人ですか? 親友は奥さんでご主人の署名を勝手にしたのならここが問題になりますが・・・ >連帯保証人になってくれと言われ契約書も良く見ないで・・・ 親友さんが迂闊であるとしか言えないのです。まるで被害者のように事情を書かれてますが、パチンコ換金所にミスがあるようには文面からは読み取れません。 換金所に落ち度が無い場合は、換金所にいくら言っても連帯保証は外してくれないでしょうから、思いつく対策としては知人に頼んで親兄弟を連帯保証人にしてもらい、親友を外してもらうことぐらいと思います。
- sapporo30
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連帯保証人 ではなく、身元保証人ではないですか? とおもったら、 そうなってないのですね。 となると、契約書を持って、弁護士さんに相談してください。 法テラス とか、 法律相談とか、 有料の法律相談とか そういう方でないと、太刀打ちできないと思います。
お礼
さっそくのアドバイスありがとうございました。
お礼
アドバイス ありがとうございました 参考にさせていただきます