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山手線内の駅と途中下車
山手線内の駅(神田~代々木間の中央本線も含む。以下同じ。)と途中下車の関係について教えてください。 JRの乗車券は原則として途中下車できますが、例外として ・100km以下の区間はダメ ・「東京都区内発着」(東京駅から201km以上)、「山手線内発着」(同101km~200km)の場合、当該ゾーン内ではダメ ・発着駅ともに東京近郊区間内はダメ というルールがあるため(ほかにも例外はありますが、山手線内の駅に関するものに限定しました)、私は、基本的に山手線内の駅での途中下車はあり得ないと思っていました。 しかし、青堀~上総湊(内房線)の4駅、祇園~平山(久留里線)の11駅、浪花(外房線)1駅の合計16駅については、東京近郊区間ではないし、東京駅まで100km以下なので「山手線内発着」にはならないので、「区間によっては山手線内の駅であっても途中下車OK」という理解でよろしいでしょうか? 例えば、山手線内の駅で途中下車可能な区間として、 ●青堀駅 青堀~東京~品川~原宿(100.2km)以遠 青堀~東京~田端~新大久保(100.8km)以遠 ●浪花駅 浪花~東京~有楽町(100.5km)以遠 浪花~東京~神田(101.0km)以遠 という具合です。 まず、上記の理解で正しいかどうかを教えてください。その上で、もし正しければ、ほかに山手線内の駅で途中下車できるケースがあれば教えてください。 以上、よろしくご教示のほどお願いいたします。
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山手線内の駅を発着駅とする乗車券では、ご質問にある理解で結構です。 東京駅から総武・東海道・中央・東北・常磐へと延びる5方面の路線の中で、東京駅から100kmまでの区間で東京近郊区間が終わるのは総武方面だけですので、東京近郊区間外にあり東京駅までの距離が100kmまでの駅は、浪花駅と青堀駅~上総湊駅間の各駅となります。これらの駅からは山手線内で途中下車可能な乗車券があり得ます。 山手線を通過して、なおかつ途中下車が可能な乗車券で、山手線内の途中下車が可能なケースは、途中下車の制度上から見て当たりまえですので、ここでは触れません。 なお、ANo.1にある途中下車禁止の乗車券に対する東京駅での出場に関しては、「途中下車」ではなく「接続列車待ちの"一時出場"」という扱いです。従って、本来はこのケースで出場した場合、乗車券の有効期間にかかわらす当日に東京駅から再入場しなくてはいけません。途中下車ではありませんので、翌日以降や東京より前途の駅からの旅行再開はできません。 原則的に都区内あるいは山手線内発の場合のみ認められて、着の場合は認められないのですが、実際にはどの程度乗車券をチェックしているかについては?の部分もある感じがしています。
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- sulpher
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質問者氏が最初に想定されていたルールの組み合わせにおいても, 要するに「大都市近郊区間外」の乗車券にしてしまえばいいわけですから, 新幹線を使えば各方面から同様のことができます。 (東海道方面) 湯河原から上野ゆき 経由:東海道・小田原・新幹線・品川・東海道・東北 (102.7km,東京まで99.1km) (中央線方面) 柳川から田端ゆき 経由:中央東・横浜・新横浜・新幹線・品川・東海道・東北 (102.6km,東京まで95.5km) (高崎線方面) 新町から品川ゆき 経由:高崎・熊谷・上越新幹線・大宮・東北・東海道 (101.3km,東京まで94.5km) (東北本線方面) 石橋から品川ゆき 経由:東北・小山・東北新幹線・大宮・東北・東海道 (102.2km,東京まで95.4km) (常磐線方面) 岩間から品川ゆき 経由:常磐・東北・上野・東北新幹線・東京・東海道 (104.5km,東京まで97.7km) など。 なお,これらの乗車券では発売経路以外の駅(上の湯河原から上野ゆきならば 大崎~新宿~田端~鴬谷 間と御茶ノ水~千駄ヶ谷 間の各駅)では 途中下車できません。
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ご回答ありがとうございました。確かに新幹線の場合は、大都市近郊区間の適用除外ですもんね。参考になりました。
- HEATE
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山手線内で途中下車できるケースはいくらでもあります。 私は山梨県在住で、主に甲府駅から利用しますが、東京へ行くときは金手~三河島を購入します。 普通に甲府~東京を購入しますと、甲府→山手線内(134.1キロ)2,210円で、 営業キロは100キロを超えますが東京近郊区間なので1日間有効、途中下車はできません。 それを金手発にするとJR東海身延線の駅なので近郊区間から外れて、三河島までは137.5キロ 2日間有効となるうえ、運賃は2,210円と同額となり、新宿から品川・東京・上野と途中下車 できるようになります。 場合によっては大井町行きも買います。138.0キロで2日間有効、2,210円は一緒です。
お礼
ご回答ありがとうございました。なるほど、「特定市内制度」「特定区間通過の特例」などをうまく活用した、実に賢いやり方ですね。とっても参考になりました。ほかにもこうした一駅ずらすだけで、運賃は同じだけど使い方がぐーんと広がるパターンがありそうですね。
- Shengfu
- ベストアンサー率40% (28/69)
http://www.jr-odekake.net/guide/info_2b.html#2 上記URLの太線区間を通過する場合、同区間内での実際の経路に関わらず、最短経路で計算されます。 しかし、「通過する」場合に適用されるので、同区間内の駅発着の場合は旅客営業規則第160条が適用になります。 第160条 第70条第1項に掲げる図(注:上記URL)の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、 その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、迂回して乗車することができる。 ただし、別に定める場合を除き、迂回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。 つまり、ご質問のケースの乗車券では、太線区間内でも実際の乗車券経路でしか途中下車はできません。 なお、青堀~原宿は最短経路(両国・水道橋経由)で93.0kmとなるため、東京経由にしなければ途中下車できません。 ……という認識なのですが、試しにえきねっとで運賃計算してみたところ、青堀→原宿では、錦糸町まで最短経路なら、 その後太線区間を外れない限り、最短経路での計算(途中下車できない100km以下の乗車券)となりました。 この場合、太線区間内において常に最短経路をとる根拠が見当たらず、誤りと思いますが…… なお、上記URLの太線区間を通過し、なおかつ途中下車可能な乗車券の場合は最短経路で運賃計算され、 同じ駅に戻らなければどの経路を使っても構いません。 途中下車も各駅で可能です。 ですので、青森→大阪市内(東海道・東北経由)の乗車券の場合、東京駅でも途中下車できます。
お礼
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>しかし、青堀~上総湊(内房線)の4駅、祇園~平山(久留里線)の11駅… その解釈でけっこうですよ。 >その上で、もし正しければ、ほかに山手線内の駅で途中下車できるケースがあれば… 『東京付近の特定区間を通過する場合の特例』 http://www.jreast.co.jp/kippu/1102.html#04 があります。 青堀~上総湊(内房線)あたりから、大井町以遠 (東海道線・京浜東北線) への切符で、上野や池袋、新宿、渋谷などで途中下車できます。 中野 (中央線) 以遠でも同じです。 同じ駅を 2度通ったり、後戻りしたりしなければ、「最短経路上」でなくてもかまいません。 「青森-大阪市内」の切符が、東京駅で途中下車できないなどというのは、聞いたことがありません。 だいじょうぶです。
お礼
ご回答ありがとうございました。なるほど、特例があるんですね。参考になりました。
- Willyt
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#1です。後半の部分の訂正です。 例に挙げられた乗車区間の途中下車駅が最短区間に位置する限り、戻らなければ下車可能です。訂正しますm(_=_)m 浪花~東京~神田(101.0km)以遠 青堀~東京~田端~新大久保(100.8km)以遠 これは浪花→秋葉原→神田(田端)の方が近ければ駄目ですね。 青堀~東京~品川~原宿(100.2km)以遠 これは青堀→秋葉原→代々木→原宿の方が短かいので、東京、品川が下車できないですね。 但し『以遠』がどこかにより全部駄目になるケースが出て来ます。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
東京都区内行きの切符を持っている場合は都区内では途中下車前途無効になります。 但し、都区内を通過する切符を持っている場合は、その駅が最短経路の上にある場合には戻らない限り途中下車可能です。例えば青森→大阪市内の切符を持っている場合は 上野(東北新幹線下車と仮定)→品川までは途中下車可能になります。例えば東北新幹線で東京駅まで乗り、山の手線で有楽町で途中下車し、そこで再び乗車して品川へ行き、そこから東海道新幹線に乗車できます。 東京駅は途中下車前途無効ですが、係員の裁量で通してくれることがあります。これが承知の上なのか係員の無知によるのかは定かではありません(^_^;) 例に挙げられているケースで途中下車が可能だった場合はこのような事情によるものと思われます。あるいはサービスとして黙認しているのかも知れませんね。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。そっか、山手線を通過するような101km以上の乗車券なら大丈夫ですね。当たり前ですよね(笑)。ちょっと視野が狭くなりすぎていました。ただ、 >東京駅は途中下車前途無効ですが、係員の裁量で通してくれることがあります。 ・東京近郊区間の外側からのスタートで、101km以上の「山手線内」「東京都区内」ではない、東京駅を通過する経路の乗車券であれば、問題なく途中下車できるのではないのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 >山手線内の駅を発着駅とする乗車券では、ご質問にある理解で結構です。 ・確認できてよかったです。 >途中下車禁止の乗車券に対する東京駅での出場に関しては、「途中下車」ではなく「接続列車待ちの"一時出場"」という扱いです。 ・No.1様の最後の部分は、最初の「東京都区内」の話だったんですね。それなら「一時出場」は納得です。「ただし書き」の続きだと勘違いしていました。