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会社のレンタカーで全損事故、多額の請求が来た!

25歳パート従業員で 会社が借りているレンタカーで 事故を起こして困っています。 会社の車が故障によりレンタカーのワゴンを運転中に軽自動車が右側面に衝突して、自車は走行不能のダメージで、相手は股関節骨折の事故でした。(車もフロント大破) 警察にて事故処理をしてもらい、翌日に相手の家にお詫びに行きました。その後保険会社からの連絡(事故内容等)には答えたが、後は会社の担当者が処理をしていました。 その後担当者の話では「レンタカー会社から全損になったので80万円の請求が来た。社長が謝ってなんとか安くならないかを交渉中だ」とのことでした。また「相手の車と対人事故保障」は終えていると聞きました。 そして1月10日が給料の振込み日だったのに入金がないので担当者に聞いてみたら「事故の処理中で払えない」とのことです。 私は自車の免責保障がなかったとしても、レンタカー使用なので、5万~10万円くらいと思っていたのに「全損事故」は別なのでしょうか? 請求金額に「休業補償」が入っているかは確認してませんが、「全損だから」と言われたので、入っていないと思います。 会社が車の故障によりレンタカーを借りていた時の事故なので、会社とレンタカー会社の交渉で解決されるべきと考えていますので、絶対に給料を払わないのは納得がいきません。 100%ではないにしても事故の責任は自分が大きいと思うので最悪なら免責金額くらいは払うつもりでいましたが、そんな会社の対応で気分を悪くして、退社を申し出ましたが「替わりの人が見つかるまで働いてくれないか」とのことで、一応そのまま仕事を続けています。 モチベーションも維持できないし、金はないしで困っています。 会社がレンタカーを借りるのに、自車の損害保険を掛けずに借りて、従業員に使用させることは可能なのでしょうか?このサイトで調べましたが、同様なものが見つかりませんでした。 保険の事とか良くわからないので皆さんの知恵を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

“「事故の処理中で払えない」”に関しては労働基準法 第二十四条 (賃金の支払) 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ○2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 の規定に明確に違反しています。 次に“事故”に関しては、まず質問者が 民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 にいう、“利益を侵害した者”であり損害賠償責任を負います。 また、 第七百十五条 (使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 により、“会社”も損害賠償責任を負います。 これらは、どちらか一方のみが責任を負うのではなく、 第七百十九条 (共同不法行為者の責任) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 により、両者が責任を負います。そして、今回の場合その責任を負う相手は、“軽自動車”側と“ワゴン”の所有者になります。 そのうち、“軽自動車”側は人的被害は自賠責保険で、それを超える部分と物的被害は任意保険で保証することになるでしょう。 “ワゴン”側は任意保険で保証することになるでしょう。これが対物保険でまかなわれたのであれば問題ないのですが、車両保険でまかなわれる場合、求償権の問題が発生します。 例として“ワゴン”の持ち主(レンタカー会社?)が、当該車両の車両保険を使用し修理した場合、その保険会社は“損害賠償責任者(つまり質問者と会社)”にその“車両保険”で支払った金額を請求する権利(これが求償権)をもち、当然に請求してきます。この場合第七百十九条により質問者ないし会社が支払いを行い、その後両者間でそれぞれ負担を行います。 次に、“修理のための代車”の場合、会社がかけている保険が対象になりますが、その使用は会社の任意です。従って保険を使用せずに損害賠償を行い、それによって得た求償権で質問者に支払いを要求することができます。この場合第七百十九条により会社自体にも損害賠償義務が存在するので、損害の全てを質問者に請求するのは適切ではないでしょう。また業務上発生した損害賠償義務について被使用者の責任は全てではないものの軽減される場合が多いので、請求に不満があれば、給与の事と共に労働基準監督署などに相談するのが適当でしょう。 “自車の損害保険を掛けずに借りて、従業員に使用させることは可能なの”については、一般的に会社に法令上保険を義務付けている条項は知りません。(旅客運送業などでは義務付けられているかも知れませんし、“指導”などで必須になっているかも知れませんが)

wakufree
質問者

お礼

遅く帰ってお礼が遅れました。スミマセン。 初めてこのサイトに投稿しましたが、ホントに丁寧な回答や意見をしてもらい、感謝です。ありがとうございます。 多額の請求で混乱していて、思った事をそのまま書いた、更に不明なところが多く、自分ながらもっと確認して質問すべきだったと思います。回答してもらった人の単純な疑問さえ、解らなかったので意味不明な質問をしてしまい、後から反省しました。 そんな文章を読み解き、正確な回答をしてもらって、根拠も含めて全体像が見えてきました。なんか光で明るくなった気がします。 本日は、担当者などが不在と更に、火曜日は特別に忙しい日なので、確認事項を整理できませんでした。 大きな事故は初めてで、何から聞いていいのか解らなかったので、皆さんの意見を参考に、状況を確認してみます。

wakufree
質問者

補足

本日解る範囲で 説明を聞いてきました。 1.車は 修理の間借りていた ”代車”でした。車両保険は掛けてなかったようです。(車が変わっていたので、修理のためのレンタカーと思い込んでいました。スミマセン)  また、事故後の混乱で自走不可と思ってましたが、借りた会社に乗って帰ることができたそうです。 2.会社が解決しようとしている方向  ・請求は80万円来たが、借りた会社とは長い付き合いなので、なんとか話し合って、「廃車扱い」にして、10万くらいで収めたい。これは、社長が対応している。  ・会社にはパートタイムで運転している女性とかが多くいるので、事故を起こして「?十万」を請求  されたら、 ”それならやめる” と言い出されては従業員を維持できない。だから、私に多くの請求をすることはない(と言っている)  ・事故に対しての賠償誓約書を出してほしい。内容は、保証人を1名連記して、賠償しますというような  内容でした。  この件は 金額も書いてないし、代車を貸した会社との話し合いがどうなるのかも不明のままでは出せないと保留しました。  会社の幹部からの話だったので、押し切られそうになったり、聞いた事を答えなかったりで やっと頭で整理したのはこの程度です。 車両保険がほんとに掛けてなかったのか、請求の内訳はどうだったかを聞こうと思ったが、社長が穏便に収めたいと考えてるとの説明で、押し込められたような感じです。次回はメモを取って整理しないと色々な事をあげて、納得させられそうになりました。 また、給料の件は本日手渡しでもらいました。会社の担当者が独断で払い込んでいなかったとかの説明でした。パートの女性から”給料を払っていないらしいネ”とかの噂が広がり、あわててという感じでした。私は、他人にはもらっていないと話さずに、仕事には出ていたのですが、さすがにもう1週間近く過ぎたので、今日は文句を言おうと思っていたところでした。

その他の回答 (4)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

 話を色々と混同させてますね。  まず給与について全く支払わないというのは遺法だと思われます。仮に罰則規定があり罰金を取られるとしてもそれと給与とは別の話です。  次にレンタカーについてですが、まずレンタカー会社の方で車両保険に入っているとすれば、レンタカー会社にはそれ以上損害賠償請求をする権利はどこに対してもありません。請求できるとしたら「休車損害」だけだと思われます。車両保険が無い場合、レンタカー会社は借主つまりこの場合は質問者さんの勤務先へ賠償請求することになります。請求された勤務先は当然それに応じる義務があります。ここで大切なポイントは勤務先の義務であり、質問者さんの義務ではないことです。 >会社がレンタカーを借りるのに、自車の損害保険を掛けずに借りて、従業員に使用させることは可能なのでしょうか?  これについては何も問題はありません。車を多く所有している企業(大手運送業者等)では任意保険は契約していません。損害や賠償について自車で負担した方が保険料を払うより経済的メリットがあるからです。

wakufree
質問者

お礼

ありがとうございます。外出していて お礼が遅れました。 >まず給与について全く支払わないというのは遺法だと思われます。仮に罰則規定があり罰金を取られるとしても >それと給与とは別の話です。  そのですよネ。 入って数ヶ月なもので 更に大きな事故など初めてで混乱してました。 >請求された勤務先は当然それに応じる義務があります。ここで大切なポイントは勤務先の義務であり、 >質問者さんの義務ではないことです。  そのように考えてましたが 適切な回答で自信が持てました。 >損害や賠償について自車で負担した方が保険料を払うより経済的メリットがあるからです。  このHPを 細部に検索してみたら 同様な記述を見つけました。ありがとうございます。参考にします。

回答No.3

#1です。 その車は本当に「わ」ナンバー車だったのですよね? もしそうなら販売修理会社が80万円と言ってくる時点で、その会社は ボッタクリ業者です。(10万程度の費用負担しか掛からないので) 弁護士をたてて徹底的に争って下さい。 それが「わ」ナンバーでなく、販売修理会社の試乗車や中古車だった場合。 会社の社用車を修理するために借りた車ですので、代車特約といって、 事故を起こしても社用車で事故を起こしたことになり、社用車の保険で 修理できます。 今回過失割合が100:0であり、かつ社用車に車両保険を掛けてない場合と 想定すれば、相手側への対人・対物保証しか下りません。 車両保険を掛けてた場合(車対車のみの車両保険でも可)、今回の車の 車両保険も下りるわけで、実質免責5万円しか支払いはありません。 あと、通常は社用車(代車を含む)で業務中事故を起こした場合、社員に 損害を弁済させる会社はよくない会社です。 中小で資金繰りがやっとの会社でも弁済額の30%まで社員に負わせ、会社 責任として70%は会社が負ってしかるべきと思います。 但し、あなたがサボって業務と全然関係ないところに寄り道して事故を 起こしたのなら話は別ですが。

wakufree
質問者

お礼

詳しい方が 助言してもらい ありがとうございます >その車は本当に「わ」ナンバー車だったのですよね?  たまたま当日に 車が変わったので ナンバーを記憶していません。明日にでも 確認してみます。 >それが「わ」ナンバーでなく、販売修理会社の試乗車や中古車だった場合。 >会社の社用車を修理するために借りた車ですので、代車特約といって、事故を >起こしても社用車で事故を起こしたことになり、社用車の保険で修理できます。  あ~ なるほど! この可能性はありますネ  もしそうなら 会社は とんでもない事を言っていることになると思います。 >但し、あなたがサボって業務と全然関係ないところに寄り道して事故を起こしたのなら話は別ですが。  いえ 雨の年末最後の日で これで終わりだと思った時点なので ガンバッていたところです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

右側面衝突事故なら、推測ですが過失相殺事故のように思います。 全損80万としても、相手の過失により何割かは賠償 回収できた保険金があるのではありませんか? 故障車は任意保険加入してましたか? 会社(法人契約?)が、故障車に任意保険加入なら自動付帯されてる他車運転危険補償特約に類似の特約で補償されます。 ただし、車両保険加入であれば・・・・。 一銭も払わないは不当労働行為と思います。監督署にでも訴えられては・・・?

wakufree
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます 故障のため、一時的に借りていた車です。借りたときにレンタカーの保険適用だと思っています。 本日は 休みですので 確認してみます。

回答No.1

どこのレンタカーで借りたんですか?? 普通の大手のレンタカー会社なら全損してもそんな賠償責任ありませんよ。 トヨタレンタカー、マツダレンタカーほか大手と思われるほとんどのレンタカー会社では、レンタカーに対してレンタカー会社で保険を掛けています。 そして利用者が事故を起こした場合、払わねばならないのは次の2つのものだけです。 1)免責代金    最大50,000円まで    ※50,000円未満の修理代ならその額、50,000円を超える修理代なら     50,000円。     但し、これも借りるときに1日あたり1,000円の免責保証料を     支払えば事故を起こしても免責代金の支払いは不要になります。 2)営業保証料(NOC(ノンオペレーションチャージ))    これは修理する期間レンタカーとして貸し出せないため支払う営業    保証料です。(実際にはよほどの事故でないと修理せず貸し出して    いますが)    (1)レンタカーを営業所まで自走して戻せるくらいの事故の場合       20,000円    (2)自走して戻せない事故の場合(レッカー移動、全損など)       50,000円    ※これは支払い拒否はできません。またこの金額はレンタカー協会     だったかそういう団体で決まっているもので加入会社はすべて     同額です。(平成7年頃だったかに価格改正があったのを覚えて     います。それまでは、(1)10,000円(2)30,000円だったと思いま     す。) ですから、個人経営のレンタカーを借りた場合で無い限りこれ以上の支払いを求めてくることはありえないと思います。 あとは、勤務先の就業規則、社用車運転規程などの賞罰の項目に本人に どの程度の損害額弁済をさせるか書いてあるケースでしょうね。 一度確認して下さい。 普通80万円の損害額支払いはありえません。

wakufree
質問者

お礼

ていねいな回答ありがとうございます >普通の大手のレンタカー会社なら全損してもそんな賠償責任ありませんよ。  販売修理会社から借りたものですが、大手レンタカーが隣接しているようですので、そこからかと思ってました。確認してからレンタカー会社を投稿します。(会社の名誉のため) >営業保証料(NOC(ノンオペレーションチャージ))  この件は 大変よくわかりました。つまり 全損でも 少しの被害でも変わらないということですネ >あとは、勤務先の就業規則、社用車運転規程などの賞罰  勤めて数ヶ月のパートですので 見た事もありません。聞いてみます。 また 費用5万くらいと思ったのは たぶん”ここから借りてるだろう”と勝手に予想したレンタカー会社に 対人、対物、車両保険を聞いて見たのです。あまり会社があてにならないと感じたから・・・ それによると 1365円/日を払えば 免責0円とのことでしたので たぶん会社は それを払ってないから その部分は支払う必要があるがそれが 自分なのか 会社なのかを 考えていたところです。 そこへ 80万円と言われたので びっくりして しらべましたが よくわからないもので・・・