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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今更気がついた振袖商法)
今更気がついた振袖商法
このQ&Aのポイント
- 7年前に振袖が当選しましたという電話があり、信じやすい母が騙されてしまいました。
- 100万円のローンを組んで振袖を購入し、その後も他の着物や帯を買わされ、現在も支払いが続いています。
- クーリングオフはできず、着物の売却も難しい状況ですが、騙されていたことがわかった場合でも支払いは続けなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
とりあえず都道府県の消費者センターなどに相談してみてはいかがでしょうかね。
その他の回答 (1)
- kukineko
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回答No.1
明らかに犯罪行為を隠して行った契約は無効とすることが出来ますが、ご質問文を読む限り何処が「騙された」に該当するのか理解できません。 かろうじて前段の「振袖が当選した」事により仕立て代を請求するのは不当販売に該当する(可能性もある)とは思いますが 後段の母用の着物及び帯はあくまでも自分で了承して購入しているものです。 購入金額が品物より明らかに不当に高いのでしょうか?そういった意味で「騙された」と言う表現なのでしょうか? それとも、その着物、帯を買わなければ振袖の当選も無くなるとの説明で強制的に買わされたから「騙された」のでしょうか? どちらにせよ売買契約が不当とは言い難い気がしますが「騙された」という根拠を補足願います。