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自転車の将棋倒し
駐輪場に止めてある自転車(10台前後)が時々、何者かの手によって将棋倒しに遭います。 それにより、大した被害ではありませんが、籠が曲がったり瑕がついたりします。 かなりの頻度で被害があれば、めいめいで監視もするのですが、不定期に起こるので手も足も出ない状態です。 もし、仮に犯人を特定できたとしてですが、この場合、やはり警察に届けるべきですよね。 で、届けたとして、その犯人はどういう罰を受けるのですか? (軽犯罪?たいしたお咎めはないと思いますが・・・) 今のご時世、逆恨みを考えるとやはりやらすだけやらした方が良いでしょうか?
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恐らく、警察に届けた場合、犯人の行為は刑法 261 条 (器物損壊等) に該当すると思います。 普通に警察に届ければ、微罪なので恐らくお咎めなしになりますが、もし告訴したら、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処されるかも…。 もし犯人を特定したら、告訴をちらつかせて、「今後このような行為を行わないように注意する」ってのが、一番手っ取り早いとは思いますが。
お礼
回答、ありがとうございます。 現在、被害者のひとり(サラリーマンの男性)が犯人を見つけようと躍起になっており、監視活動を交代でしよう! と署名活動?みたいなものを始めております。 はっきり言って、被害に遭っている事は頭にきますが 逆ギレされて後々、仕返しなどをされたら・・・などと 考えると怖いです。 安物の自転車ですし、微罪ということであればこれは関わり合わない方が賢明ですね。 とても参考になりました。 ありがとうございました!