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交通事故で弁護士依頼はいつするべき?(後遺障害あり)

交通事故被害者です。 上肢可動域障害(12級予定)(症状固定済み)と高次脳機能障害を医師に診断されており、リハビリ中で、この春ごろに症状固定&自賠責後遺障害認定の予定になっております。 高次脳機能障害ですが、症状は出ており医師にはそう診断されていますが、画像所見がちょっと弱い?(明らかな脳挫傷などはなく、軽い脳の腫れが認められる程度)らしく、認定してもらえるのかどうか不安です。 リハビリの医師曰く、認定してもらえる可能性は半分半分くらいではないか、との事です。 事故当時、意識は失いましたがすぐに取り戻しては失う「うつらうつら」のような状態だったそうです。点数は何点になっているのか分かりません。 確実に認定を得るためにも弁護士に依頼するべきか否か迷っているのですが、いかんせん高額な為、踏み出せずにいます。 また、弁護士によっては認定が出てからでないと受け付けてもらえない方もおられるようなので益々迷うばかりです。 後遺障害認定前ですが、弁護士にはもう依頼しておくべきなのでしょうか? 弁護士に依頼したものの、もしも和解で済んでしまった場合は弁護士費用も(加害者側には)負担してもらえないそうですので損をしてしまう可能性も考えられます。 どうするべきなのでしょうか・・・

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.2

確実に認定を得るためにも弁護士に依頼するべきか否か = 弁護士を頼んで相手と交渉して変わる物ではありません。 畑違いです。  医師が微妙と言うのは治療である程度まで完治可能性が残ってるからでしょう。  私も事故治療経験者ですが 治療先で1年以内に認定を出せるのは神経障害以外だそうです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

弁護士が交通事故による機能障害や後遺症等の認定に影響するとは考えられません。弁護士に依頼される場合は、示談交渉のみとすることですし、早急に依頼すべきです。弁護士費用は自己負担が当然かと思います。知識不足かもしれませんが、参考の参考にでも。

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