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健康保険加入前の診療。

11月いっぱいで前職を退職し、1月17日より新しい職場となります。 次も決まっていることだしと思い、この1ヶ月半の間、国民健康保険に加入しておりませんでした。 しかしながら12月に1度と本日1月4日、どうしても病院での診療を必要とし、それぞれ10割負担にて支払いました。 1月17日以降に次の勤務先より健康保険証が手元に来た場合、それを病院に持参すれば両方とも6割ちょっとの分の返金があるのでしょうか? それとも未加入期間ですので無理でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.1

採用先会社が政府管掌の社会保険でしたら、入社後の社会保険の手続きに 「資格取得日」として入社した日、もしくは社会保険適用開始日を 記載することになっています。これは保険証にも記載されます。 1月17日に入社後の手続きになるので、社会保険料は1ヶ月分徴収されますが(日割り計算はありません) 17日以前の診療に関しては全額自己負担でしょう。 ただし17日以降で保険証発行までの間でしたら病院に伝えれば 一時全額負担で後日に差額が戻ります。

noname#46941
質問者

お礼

有難う御座います。 事情を話していたにも関わらず病院側が保険証を後から持ってきて下さいとしきりに言うので返金があるのかと期待してしまいました。 やっぱり無理なんですね。

その他の回答 (2)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.3

健康保険は強制加入なんで... それと、国民年金の手続きはしましたか? 12月分が空白期間になってませんか?

  • kinchan21
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回答No.2

今からでもいいので、前職を退職した日の1日後(12月1日)に遡って国民健康保険加入手続きをしてください。 国民健康保険証を病院へ持っていけば7割返してくれます。 ただし、12月分の国民健康保険料は支払わなければなりません。 1月分の保険料は新しい健康保険へ支払うことになります。(給料天引きだと思いますが) 1月17日以降新しい保険証が出来たら、国民健康保険資格喪失手続きをしてください。

noname#46941
質問者

お礼

有難う御座います。 しかし12月と1月にかかった医療費の合計よりも12月分の国民健康保険の額の方が高いのです…。

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