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こんな場合損害賠償請求はできますか?
以下のようなケースで企業に損害賠償請求をすることは可能でしょうか? また可能な場合はどの程度の金額を請求できるでしょうか? ・観察魚を飼育しているAはX社の水槽用ヒーターを利用していた ・水槽用ヒーターには故障時に自動的に電源を切断する 安全装置が搭載されており、その旨がパッケージに記載されていた。 ・Aが長期旅行に出かけている間、水槽の水が全て蒸発し、 空焚きの状態になり、ヒーターが異常加熱したが 安全装置が作動せず発火した ・結果、火災が発生し、Aは5000万円相当の経済的損失を受けた 熱帯魚飼育を始めようと思ったのですが、 ヒーターは意外と危ないと話を聞き、不安になったので聞いてみました。 よろしくおねがいします。
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この条件での立証はケースバイケースでしょう! 一番問題になるのは >長期旅行に出かけている間、水槽の水が全て蒸発し、 >空焚きの状態になり、ヒーターが異常加熱したが >安全装置が作動せず発火した これをヒーターの原因となる証拠を示せれば、損害賠償を請求することは可能だと思いますが、長期旅行の不在だったため水槽の水が無くなる可能性を予見できたのであれば、請求は出来ません。 争点は水槽の水がどの時点で無くなるのかが問題でしょう! あくまでパッケージには「故障時に自動的に電源を遮断する」と書かれてるので、自然に水が蒸発して空焚きになる対処に関しては明記が無いので、ケースバイケースという結論になりました。
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- tk-kubota
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このようなことはあり得ないです。 まず、長期旅行と云っても1週間や1ヶ月で水槽の水が全てなくなることは、あり得ないです。 「長期旅行」が1年以上ならば蒸発も考えられますが、それで事故になったならば管理の怠慢であって、損害賠償の対象にならないです。 次に、万一、空だき状態となったとしても、無限に高温になることはないです。 もともと、水槽内で使用するように作られているので、水がなければ、ヒーターが断線し、破損するので、加熱はなくなります。 従って、架空のことなので心配はないです。 水槽は必ずふたをするように・・・ また、水槽の大きさとヒーターのワット数は決められているので、間違わないように。
補足
回答ありがとうございます。 ではパッケージが「故障時には」ではなくて 「非常時には」であった場合にはどうでしょうか? この辺は微妙な違いかもしれませんが、 これで結果は変わってきますかね?