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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:図書館司書資格取得について(大学通信教育))
大学通信教育で図書館司書資格取得についての注意点とは?
このQ&Aのポイント
- 図書館司書資格の取得を考えている方が大学通信教育を利用する場合に注意するべき点について解説します。
- 大学通信教育では図書館司書資格の単位修得が可能ですが、他大学で修得した単位との組み合わせや認定については各大学のルールによります。
- 図書館司書講習に関しても学芸員や社会教育主事、司書教諭の資格を有する場合には単位認定がありますが、大学ごとに異なる制度が存在します。
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質問者が選んだベストアンサー
>1 参考URLにある文部科学省のサイトにて よくある質問で記載されてます。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/shisyo/index.htm#05 >4) 卒業した大学と資格をとった大学が異なる場合、資格があることをどうやって証明すればいいのですか?(二つの大学にまたがって資格取得に必要な科目を修得した場合も含む) → 大学を卒業していて図書館に関する科目の単位を修得したものは当然司書の資格を有することになっていますので、自分で卒業証明書と図書館に関する科目の単位修得証明書で資格があることを証明することができます。 (参照→昭和42年1月24日文社社第47号社会教育局長通知による) >2.3 司書講習による資格取得と、単位修得による資格証明は別物ですので 司書講習で免除されるから単位修得においても同様のものがあるわけではありません。 大学の単位修得による証明はどのような形でせよ必要単位を修得できれば よいので、各大学の単位認定方法に従うものであり、その際に免除等がある場合はありますが、すべての大学で同様になるというものではないでしょう。
お礼
ご丁寧なご回答をありがとうございます。 >1 私もその通りだと思うのですが、そうすると大学のシステムがよく理解できないのです。図書館司書関連資格は卒業必修単位というわけでもありませんし、科目等履修生に関してはなおさらです。 okoknonono様が2.3の方でコメントされていらっしゃるように、これは各大学の単位認定方法に関する裁量といった種類のものと理解すればよいのでしょうか。 >2.3 司書講習と大学での単位修得は別物だというお話、よくわかりました。 では、出身大学において、例えば「生涯学習概論」が学芸員資格にも図書館司書資格にも単位として認められていた場合は、図書館司書資格としての生涯学習概論の単位も修得しているということになりますよね。この点、大学に確認して、一度単位修得証明書を発行してもらおうと思います。
補足
出身大学に確認したところ、以下のことが新たにわかりました。 平成9年に4月1日に図書館法施行規則の改正があり、(平成八年八月二八日文部省令第二七号)、大学でもカリキュラム改正を行った。結果、入学時旧法だった者は図書館司書資格についての単位を一部のみ修得していた場合、一度卒業してしまうと旧法での単位は継続されないという時期があった。文部省令第二七号により平成12年3月31日までは、旧法の単位が認められる期間がもうけられていたが、現在は終了しているので、旧法での一部単位取得者はもう一度単位を取り直す必要があるということです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03501000027.html