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懲戒解雇と退職申し出のタイミング
先日、取引先と交わした契約書を紛失しました。 まだ解決していない状態なので、正式処分は出ていませんが、 上司との話の中で「賞罰が付く可能性がある。」との内容がありましたが、以前より別の理由で今年度末での退職の話をしていたので、 できれば自己都合での退職にしたいのですが、状況的には難しいのでしょうか。 ●契約書には取引先の契印がすでに押印済み ●現在のところ、取引先から損害賠償等の話はなし (ただし、今後出てくる可能性もあるかと思います) ●顛末書・始末書は提出済み ●入社時には、機密保持の書類のみサイン ●社内規定は存在していません ●今年度末での退職申し出は、今年8月の時点でしており、 まだ退職まで時間があるので・・・ということで退職届は未提出 ●8月に出した退職の理由は「結婚に伴う転居のため」 以上が現在の状況です。 ご意見いただければと思います。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
>会社を予定より早く退職したことによる、慰謝料?なども請求されるのでしょうか。 sumire_102さんも?を付けているように、法人たる会社は「慰謝料」を請求することはできません。できるのは前回回答のsumire_102さんの過失による損害賠償の責任を求めることだけです。 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても(雇用の期間を定めない場合であっても)、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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- furiten555
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損害賠償ですが、あなたが故意、または重過失がない限り、まず、取れれることはないですし、万一請求されても安易に払わないで、相手に裁判を起こすようにいいましょう。そうすると、会社も裁判に負ける可能性が強いので、まず、訴えることはないですね。 損害賠償は、あなたが役員などで、あなたの行為により、会社がつぶれてしまうほどの損害を与えたとか、よほどでないと、支払い義務はありません。 あなたは、ペーペーの平社員で、単に契約書をなくしただけでしょ? まあ、損害賠償、懲戒解雇ともあり得ないですね。万一そう言うことになったら労働基準監督署に相談してください。 良く法律を知らない頭の悪い上司にあなたは脅されているだけですね。
お礼
詳しくご回答いただき、ありがとうございました。 もし請求された場合でも、専門家の方にご相談し、 安易に対応しないようにしたいと思います。
- hisa34
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>できれば自己都合での退職にしたいのですが、状況的には難しいのでしょうか。 可能でしょう! 退職届を出して2週間経てば退職できます。 但し、損害が発生すれば、退職後であっても、(全額とは限りませんが)損害賠償の責任は免れません。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 可能といっていただき、少し安心しました。 損害賠償についてですが、 今回の契約書紛失に伴う、取引先からの請求のほか、 会社を予定より早く退職したことによる、 慰謝料?なども請求されるのでしょうか。 金額が大きくなると生活に響いてくるので、 少し心配です。
- furiten555
- ベストアンサー率18% (79/426)
契約書の紛失で、懲戒解雇にするのは解雇権の範囲を超えているでしょう。ですので、懲戒解雇されたら、労働基準監督署に告発すればいいでしょう。 ただ、実際問題として、会社ももめ事は作りたくないでしょうから、退職願を出したらそのまま自己都合退職になるでしょう。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 少し安心しました。 今後の退職切り出しのタイミングですが、 何かしらの処分が下るまで待ったほうがよいのでしょうか。 もちろん自分に責任があることなのですが、 精神的な面でもつらく、取引先との話し合いが決着したら すぐにでも退職したい気持ちでいるのですが・・・。
お礼
詳しくご回答いただき、ありがとうございました。 連休明けに再度お詫びに行くこととなりましたので、 その後、また動きがあるかとは思いますが、 まずは、会社側の処分等を待ってみたいと思います。