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有給休暇等々
先日まで働いていた会社なんですが、4月入社で普通6か月間働いたら有給休暇があるはずなのに社長に「最初の3ヶ月間は契約社員で一回契約が切れて、それから6か月間働かないと有給は無い。」と言われました。これって違反ですよね!? あと12月3日にやめたいと言ったら「そしたら12月5日まででいいから」って言われてやめたのですが、これってくびってことですよね!?1ヶ月分の給料は払われていません。 12月5日にやめたから賞与も振り込まれていませんでした。賞与が振り込まれていれば考えなかったのですが、これって訴えれば勝てますよね?
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人事担当です >「最初の3ヶ月間は契約社員で・・・これって違反ですよね!? 最初に契約されていなければ不当でしょう >あと12月3日にやめたいと言ったら「そしたら12月5日まででいいから」って言われてやめたのですが 貴方がそれを承諾したのであれば双方の諒解での退職ですから問題は無いでしょう >12月5日にやめたから賞与も振り込まれていませんでした。・・・これって訴えれば勝てますよね? 賞与支給規程に書かれていれば支給される事もあるでしょうが基本的には賞与は会社の勝手でしょう 通常は「賞与は支給日に在籍する社員に支給する」とか書かれています いずれにしろそう言う会社ですから何があってもおかしくは無いでしょうね 就業規則や賞与支給規程などもほとんど整備されていないでしょう >契約社員で 契約するから契約社員...契約の事実が無いのなら普通の社員でしょう >「そしたら12月5日まででいいから」 貴方は辞めたい日を通告されるべきでした いくらかは会社から取れるお金もあるようにも思いますがその金額は費用と労力には見合う物では無いでしょう 権利はあってもそれを勝ち取るには努力が大変です 普通はその程度なら泣き寝入りです 出来れば「12月3日にやめたいと言ったら」これを言われる前にここででも質問されておられればと思います おそらくは ・賞与を貰ってから退職届を出しましょう ・退職日は1/31を指定しましょう ・有給休暇の消化をしてから退職しましょう (1月から有休の消化が出来ます) などの回答が得られました 今後はそうしましょう(行動前にまずは相談) 今更では遅すぎます
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- takuranke
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退職者の事例しか見当たらないのですが、 継続とみなす場合には 1.再雇用契約の勤務内容と勤務日数 2.再雇用の手続き 3.再雇用にあたり間隔を置く場合は、その理由 で判断されます。 3ヶ月間契約社員で働き、同じ条件又はそれ以上の条件で正社員に採用された場合には、継続雇用とみなされると思います。 退職については、 質問者様が指定した期日より、後の期日までいてくださいと云うニュアンスになりますので、実質クビでは無いと思います。 賞与に関しては、労働基準法には特段の定めがありません、 通常は会社の給与規定に記載されていて、在籍日と云うのが定められています。 会社は業績の低迷や社員の不始末等の理由で、支払わないことも出来ます。
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ありがとうございます。参考になりました。
- zorro
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賞与には支払機準備があるはずです。その日に在籍していなければ支払われないとの会社もあります。またあくまでも賞与であって会社に損失を与えれば支払われないこともあります。会社の規定を確認してください。
- assault852
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普通に考えれば、3ヶ月の契約社員→正社員なんていうのはおかしいと思います。 でも、そういう雇用契約として成立しているかどうかが問題です。 あなたに証拠があれば大丈夫でしょうが。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。