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損害賠償金の示談 没交渉のまま3年が経過

こんばんわ。当方被害者です。 以前、当方の乗った車にトラックに追突されました。 過失割合は相手100%でした。 相手の保険屋さんには、車に対しての保障はしていただいたのですが、 損害賠償金(慰謝料等)については未だ示談をしておりません。 つい先日、相手の保険屋さんから 「このまま没交渉のまま3年を経過すると支払いができなくなる」 との連絡をもらいました。 こちらが示談もせずに、一方的に慰謝料の支払いができなくなる等の 理由で相手の保険屋は支払いをしなくてもよいのでしょうか?

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

相手の保険屋も良い人ですね。昔は無視してたような気がします。 そのとうりです。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

人身事故であれば症状固定日から2年で保険会社への請求権は時効、加害者への損害賠償請求権は3年で時効です。 症状固定日が何時かは解りませんが、早急に示談交渉に入るべきです。 保険会社も業務停止命令が出てから、少しは変わって来ているようです。 通常はその様な連絡はしません。

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