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アンチウィルスソフトのインストールについて。

よろしくおねがいします。 アンチウィルスソフトは購入後は1台のパソコンにしかインストールしてはいけませんよね? ↓次のような時でも、法に触れるのか教えてください。 もともとアンチウィルスソフトをインストールしていたパソコンが壊れて、新しいパソコンを購入。 それにインストールというのも、いけないのでしょうか? (故障したパソコンでソフト会社のオンライン登録を済ませています。) 結果的に、インストールしているのは1台だけ(新規購入のパソコン)になるので、良いのでしょうか? どうか、おしえてください。 おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • CAD2
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回答No.2

こんにちは。 ソフトにもよるかと思うのですが、 ウイルスバスターを使用していますのでこちらについて解答します。 登録により、ライセンスキーを取得しますが、このライセンスキーは PC環境に依存しているため、PC環境が変わると今までのライセンスキーが 使用できなくなります。 その場合、インストール後、再登録してライセンスキーを取得しなければなりません。 そして、新しく登録されてた時点で前のライセンスキーは無効になります。 ライセンスキーを取得していないPCでは、アップデート出来ないことになります。 シリアル番号とライセンスキーが合わなければなりません。 したがって、不正にインストールできないようになっています。 参考まで(^^;

sarugolfer
質問者

お礼

ありがとうございます。 僕もウィルスバスターです。 助かりました。*^^*

その他の回答 (1)

  • nipotan
  • ベストアンサー率59% (134/227)
回答No.1

「法に触れる」とかいう次元の話ではないと思いますけど。。。 ソフトウェアインストール時に「利用許諾」みたいなの出ません?もしくは、そのソフトウェアのパッケージに書かれていたり、同梱されていたり。 ソフトのインストールに関しては、ソフト単体に対しての利用許諾次第です。それを「法」とするなら、立法機関がそのソフトウェアメーカーになります。 「ウチのソフトは何千台だろうが何万台だろうが、好きに入れていいよ」って利用許諾だったら、そんなことも気にしないでいいでしょうし、逆に 「再インストールのたびにオンライン登録する際、利用料金が発生します」って利用許諾だったら、金払わなければ「法に触れる」事になります。 逆に言えば、利用許諾に同意する際、その点に関しての事が一切明記されていなければ、「自分の主張が全て必ず正しい」事になります。 極論を言えば、万一法廷の場で争われても、「自分が承認していない要求」になるでしょうから、「違法だ」という主張も棄却になると思います。 なので、利用許諾をもう一度読んでみてください。 それで解決するはずです。

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