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登記印紙について

登記簿謄本を取得する際登記印紙を購入しますが、この登記印紙代は会計上の「租税公課」に該当するものでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

登記印紙については、収入印紙と同じという考え方から「租税公課」で処理する方法と、手数料の支払ということから「支払手数料」で処理する方法と有り、どちらでも正しいのです。 一度決めたら、同じ方法で処理しましょう。

ygo
質問者

お礼

今まで支払手数料で処理していたのですが、租税公課の間違いではないかといった指摘がありまして、悩んでおりました。どうもありがとうございました。