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株の信用取引残高には、あらゆる主体が行う信用取引が含まれる?
信用取引の残高(東証信用取引銘柄別残高、日証金残高など)には、個人投資家が証券会社を通じて行った信用取引だけでなく、機関投資家などの行うすべての信用取引が含まれているのでしょうか? 信用売り残・貸株残が0にも関わらず、空売りとしか思えない売り物がどさどさ出てくる場面に遭遇する度に不思議に思っています。 検索してみたところ、過去に同じ趣旨の質問がありましたが、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2405177.html 初心者の私には、このページだけではよくわからなかったので、どうかご教授のほど、何卒よろしくお願いいたします。
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東証が発表する信用取引残高、内訳は制度信用残高(言わば既製服)と一般信用取引(同じくイージー・オーダー)とになります。 どちらも、機関投資家はコスト的に合わず、ほとんど利用していないものと考えます。 これとは別に、日本には、1998年12月の証券取引法の改正に伴い、有価証券の貸借取引が証券会社の付帯業務となり、株券貸借取引市場が整備されました。 これにより、証券会社が、生損保等の機関投資家・事業会社・別の証券会社から株券を借りてきて、投資家に貸し出すことが可能となりました。 証券会社は貸し借りの仲介役を務めます。 証券会社と投資家の間で、消費貸借契約(現金担保付株券消費貸借取引契約)を結びます、証券会社は、投資家が希望する銘柄の株券を上記の機関投資家・事業会社・別の証券会社などから借りてきます、投資家は、借りる株券の時価以上の現金を担保として差し入れます、この差し入れた現金には利息が付き、投資家は利息が手に入ります。 また、株券の返済条件など自由度が高く、利便性があります。 つまり、この株券貸借市場を利用することによって、先物との裁定取引ばかりでなく、多様な売買手法をとることができます。 例えば、つなぎ売りとか、機関投資家がある事情から株式を手放すことができない、しかし、この値上がり益は確保しておきたいとか? CB、MSCBの転換株との利鞘確保のためとか? この株券貸借市場に、借り手として参加できるのは機関投資家に限られています。もちろん、証券会社自身も借り手として参加できます。 尚、1998年から空売り規制が強化されています。(が、本当にこの規制、機能しているのかにゃ?) 従って、ご質問者の、 >信用売り残・貸株残が0にも関わらず、空売りとしか思えない売り物がどさどさ出てくる場面に遭遇する となり申す。^^
お礼
わかりやすい回答、本当にありがとうございました。 ・・・やはり、そうでしたか(^^;) 大口機関の信用取引についても、その動向を個人投資家に開示するのがフェアな市場というものだと思いますが、現実はアンフェアなものですね。 その優位な立場を利用(悪用?)して、そうした情報を知る手だてもない個人投資家に売りを浴びせ利潤を上げている連中がいるなんて、やるせない限りです。