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通院が困難な場合の点滴を受ける方法

母親が肝臓病で倒れ入院しています、今まで元気なときは週に3回点滴を受けに通院していました。今後、一人での通院が困難と思われます。送迎できるうちはまだしも、寝たきりになった場合の処置ですが、先生に往診してもらう以外に方法はないのでしょうか?

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  • kaleen
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回答No.6

答えていいのかな?と迷っているうちに遅くなりました。 すみません、今出先で、回答してもOKということが確認できたので、 取り急ぎ補足させていただきます。 長い話なので、ohmygodさんの回答に疑問を持たれない方は読み飛ばして下さい。 訪問看護そのものの法的根拠は「健康保健法」「老人保健法」です、そして、在宅か、病院・施設かに関わらず、すべての看護行為の根拠は「保健婦看護婦助産婦法」(以下 保助看法)になります。その中で、極端に言えば、「在宅だろうが病院だろうが(点滴も含む)静脈注射は医師しか行えないのではないか?」という話もしばしば起こりがちです。大学病院などは点滴も医師が行っている所が多いです。 しかしohmygodさんもおっしゃってる通り、現場ではどんどん医療処置を看護婦が行ってますよね。これは保助看法の解釈として、明文化された部分でいう所の「診療の補助」「療養の世話」に当たるという解釈なのです。 乱暴に言うと、現場に昔立てられた法律が追いついていないというと言う事だと私は思っています。 そこで、「訪問看護」はどうか。 同じ建物に主治医がおり、すぐ飛んで来てもらえる病院と違い、(往診など、連携をとっていただいていても、とりあえず日々の業務の)現場には訪問看護婦(資格で言えば保健婦・看護婦・準看護婦)しかいません。そこで、法の解釈としては、病院と同じ「診療の補助」「療養の世話」、そしてそれらの指示、しかも単なる指示ではなく(わかりにくい言葉ですが)“包括的指示”つまり、総合的で処置の一つ一つを数字で逐一細かく出す指示ではなく「点滴」「静脈注射」「療養上の世話」を頼む、という大まかな指示でよしとする、という法律専門家(看護協会顧問弁護士など)の解釈なのです。(これも医師から「訪問看護指示書」という書類の発行をしてもらっての事です・これは必須です) 時代によって看護婦の責任も変化しており、今日、訪問看護の場において、看護婦は医師の“包括的指示”によって、自ら判断し、医療処置を実施できる能力が十分ある、と法的な場では「みなされて」います。たとえば点滴で訪問看護婦が医療事故を起こした場合は、「医師の指示」だから責任は医師にある、とは、もはや今の時代は言う事ができないわけなのです。じゃあ、明文化されてはいない、時代のそういう基準はどうやって決まるのか?・・・曖昧なようですが“今日の一般的な医療において”行われていることかどうか、だそうです。 実際訴訟になった場合は裁判官の判断によりますが、近年の訴訟ではそのように判決が下されています。 ですから、訪問看護でも、病院内の看護でも、施設Aに所属する看護婦が「他の施設では皆が実施できて当然と考えられている技術」ができない、という場合、今度は施設Aのレベルがどうなのか、と、「今日的な技術を教育することを怠っている」・・・などと、初めて施設の責任が出てきます。 話がそれたかも、のまま締めくくりです。要は看護婦自身の責任能力がより一層問われています。って、すごく長くなりました、ごめんなさい!

kaitourupan
質問者

お礼

ありがとうございました。春を待たない旅立ちとなってしまい御礼が遅れました。実行に移すにはいたりませんでしたが、同じ悩みを持つ方に選択肢が一つ増えたことに大きな意義があると思います。今後この分野でのご活躍を祈念いたします。

その他の回答 (6)

  • ohmygod
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回答No.7

OK。 わかりました。 訪問看護についてはあんまり詳しくないもんで、kaleenさんに質問したんですが。 ようするに、主治医ないしは近所の開業医が指示を出してくれれば,とりあえずはOKという事ですな。 何か、会話する方向が違ってきましたが。

  • ohmygod
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回答No.5

あの、kaleenさんに質問。訪問看護で点滴というのは、医師法違反ではないのですか? 実際の現場では看護婦が点滴してますが、あくまでも建前として、どうなんでしょ。 往診がだめなら、留置カテーテルを入れてもらうのも手ですが。普通、強ミノ投与のためにはやらんでしょうがね。

回答No.4

お母様が倒れたとおっしゃられていますが、それは肝硬変から脳性昏睡を起こしたということでしょうか?それとも、またちがうことで寝たきりということでしょうか?その点がわかりずらいので、回答がちがってたら申し訳ありません。 点滴、週に3回というのは強ミノの入った点滴のことでしょうか?強ミノを投与することで、肝臓が壊れていく進行を遅らすことができます。この場合ですと、点滴にしなくとも強ミノ2アンプルを直接注射することもできます。点滴で落とすのは、ゆっくり落とすことで安静状態でいれるということだときいたことがあります。おっしゃられている『点滴』というのが強ミノであれば先にkaleenさんがおっしゃっているように訪問看護で往診していただけるかとおもいます。 今現在、病院に併設してできてきている福祉介護施設などのところに行けば訪問看護の資料が置いてあったりしますよ。 ただ、投薬されている点滴が肝不全の時などに用いられるアミノレバンだった場合は、自宅での療養は難しいかと思います。できないといっているのではないですよ。肝不全に近い状態(高度の肝硬変)だった場合、栄養バランスがとても重要になってきます。血中のアンモニア濃度があがったりしますので、アミノレバンの投与だけではバランスをたもてるともいいがたいので、アミノレバンはあくまでも体内で足りないアミノ酸を補助しているだけなので全体のバランスを考えると病院ででる栄養計算された食事をとることが、患者さんの病状を悪くさせないためにはよいかとおもいます。また、肝臓に静脈瘤ができている場合なども定期検診を怠ると瘤の状態が悪化していてそれにともない吐血するということも十分に考慮しなければなりません。最悪の場合、静脈瘤破裂なんてことになると生命も危ぶまれます。すぐに、処置してもらえればよいのですが、ご自宅に誰もいないときにそのようなことが起こることも考えにおいておかれたほうがよいかと思います。arai163さんとnaokunさんは、きっとこちらを想定して入院継続しかないでしょうという回答になったと考えます。 お母様の肝臓の状態がよくわからないので、2通りの回答になりました。

  • kaleen
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回答No.3

訪問看護に携わる者です。 Dr.の方は「往診しかない」といわれて(-- 何だか悲しいですが、これも自分たちのPR力量のなせる技・・と 受け止めました。まずは回答させていただきます。 ご相談の方の場合、訪問看護でもできます。 往診と異なり、ある程度の時間滞在することができますので、 方法によっては在宅の点滴にも対応しています。 寝たきりも、在宅で看取る場合もOKです。 在宅での点滴の場合、ある程度(例えば針を刺したあとの管理や、状態の観察・抜針くらい)はご家族にもやっていただく部分がありますが、 週3回の通院が困難であれば、訪問看護でカバーできるかも知れません。 点滴などの医療処置の他、療養の世話・助言(例えば清潔の援助など)も広く 援助させていただいていますので、主治医にご相談なさってはいかがでしょうか。 ご自分で直接訪問看護ステーションにご相談くださっても構いません。 責任を持って、主治医・医療機関・介護保険適応の場合ケアマネージャーと連携をとり、援助させていただきます。 ただし、地域資源の差により、ステーションにも力量の差が、あります。 よいところの見分け方・・・というご相談がありましたら、また、よろしくお願いいたします。

  • naokun
  • ベストアンサー率55% (148/265)
回答No.2

入院する前に受けていた点滴とは何でしょうか? アミノレバンという点滴でしょうか。 アミノレバンは、「肝不全における血漿中及び脳内遊離アミノ酸濃度のバランスを是正するための分枝鎖アミノ酸を多く含有する栄養剤。肝性脳症を改善し延命にも寄与し、長期投与が可能」というものです。 もしそうなら、経口薬もあります。 ただ、本当に状態が悪ければ、arai163さんのおっしゃるように、入院継続しかないでしょうね。 お大事になさって下さい。

  • arai163
  • ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.1

入院して治療されることをお勧めします。 入院しないとなると、往診しかないと思います。