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「下る」と「下回る」の違いは?
法律関係の用語なんですが、「下る」と「下回る」が使い分けされてるようなんです。 なにがどうちがうのかいろいろ調べてもわかりませんでした。 この二つのニュアンスの違い、または、その使い方を教えてください。
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>この二つのニュアンスの違い 特にないです。 …強いて言うなら、「下回る」のほうが現代的? 比較的古い法律だと文語表現時代の名残で 「下る」という表現をしている、というだけではないでしょうか。 法律も日本語なので、表現は必ずしも一定ではありません。 曖昧さを発生させるような表現のぶれは困りますが、 曖昧さが発生しない範囲でなら表現が揺れても構わないのでしょう。
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- fjdksla
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回答No.1
「下る」は、「上から下へ、高いところから低いところへ移る」 例えば、気温が昼の25度から夕方には20度に下がった 「下回る」は、「数量がある水準より下になる。」 例えば、予想気温は25度でしたが、24度までしか上がらなかったので、予想を下回りました。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 もう少し具体的な内容で質問してみます。
質問者
補足
同じ法律の中の実際の条文に 「下(くだ)ってはならない。」と 「下回(したまわ)ってはならない。」という 表現が出てくるのですが、その違いがわからないんですよ。 このニュアンスというか使い分けはどうなるでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 もう少しつっこんだ形の質問に直してみます。
補足
さらにくわしく使用例を貼付します。 それぞれの条文の最後に「下回る」と「下っては」という表現がありますが、私の受けた印象では、明らかに使い分けている。という感じがします。でなければ整合性もないし・・・。 いかがでしょうか。 「国の債権の管理等に関する法律施行令」 第29条 法第二十六条第一項 の規定により付する延納利息の率は、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(以下この条において「財務大臣の定める率」という。)によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、財務大臣の定める率によることが著しく不適当である場合は、当該財務大臣の定める率を下回る率によることができる。 第36条 契約等担当職員が法第三十五条の規定により同条第一号に規定する事項についての定をする場合においては、同号 に規定する一定の基準は、第二十九条本文に規定する率を下つてはならない。