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政教分離原則

こんばんは。 政教分離原則は、国家と宗教とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、これを許さないとするものであるとするのが判例である。 と問題集にはかいてあるのですが、「国家と宗教とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係」という箇所の意味がよく分かりません。どういうことなのでしょうか。。 よろしくお願いします。

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noname#65452
noname#65452
回答No.3

津地鎮祭事件の判決を精読してください。 問題集を読んで理解できなければ、自分で調べることが必要です。分からないことがあるたびに一々ネットに頼っていたらいつまでたっても身につきません。 公務員採用官としても、そのような安易に他人に頼る人間は役所として不要な人間と位置付けています。役所に入ったら、もっと難しいレベルの仕事を要求されています。 採用されたくて勉強しているのなら、自身で調べて向学する努力してください。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

文の切り方が間違っていますね。 1「国家と宗教のかかわり合いが」 2「我が国の社会的・文化的諸条件に照らし」 3「信教の自由の保証の確保という制度の根本的目的との関係で」 4「相当とされる限度」 5「を超えるものと認められる場合」 まず、1→4が判定すべき事柄(「国家と宗教のかかわり合いが相当とされる限度」)であり、3は4の意味(基準)を明らかにするものであり、その判断要素として2があり、5が判定結果の区分ということになります。 1→4→5が根幹であり、2と3がそれぞれ別の立場から4を修飾しています。 判例文としては易しい文だと思いますが、まず1→4の関係がわからないと読み取りは難しいでしょう。

回答No.1

法律の専門家じゃないのですが、変なところで文を区切っているように思えます。 「信教の自由はある」 「ただし限度を超えた国家と宗教との関わりは許されない」 「その限度は、日本の社会的・文化的諸条件も考えに入れて、『信教の自由』を保障する制度のそもそもの目的との関係で、相当かどうか判断される」 という意味だと思います。

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