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給与の返還について
知人の件について相談します。 知人Aは従業員が30人程度の会社の総務で働いています。 直接売上に結びつく営業社員は豊富にいるのですが事務員はなるべく少人数で一人当たりの仕事量もかなり多いと話しておりました。 特にそのAは仕事量が一番多く、入社して3年間は毎日朝8時から夜10時まで働いても残業代は全く出ない有様でした。 4年目からは休日も出勤しないと休日出勤をして仕事を消化しなければならないほどでした。 そのAが総務職で従業員の給与計算もしていたこともあって自分が休日に出勤した日当分を会社の許可無く勝手に自分の給与に加算していました。 加算額は非課税額の通勤費を除く支給額を月の稼働日数で割った金額を休日出勤した日当として給与に加算したとの事です。 残業も相変わらず夜10時頃までしておりましたがこちらは加算は一切していなかった様です。 その会社は土日祝日が会社の休日でしたがそのAは仕事の多さから殆どの土曜日は出勤していたようです。 それから暫くしてから会社のオーナー(社長)に勝手に休日出勤の日当分を加算していたことが判ってしまいその分の返済を迫られているようです。 この場合、勝手に加算していた日当分は返済しなければならないのでしょうか。
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給与の不正水増し(権利はあるが、正当な手続を踏んでいない)ですので、業務上横領の罪に問われる可能性がありますね。 法的に残業や休日出勤の手当を受け取る権利があっても、 それを自分で勝手に会社の金庫から取り出して良い訳がありません。 社長なり、決裁権を持つ人なりの了承や給与規定に定められていない限りは不当なものとなります。 不法行為に対して不法行為で返すのは禁止ですし。(正当防衛などは除く) 手当を支給しないという不法行為に対して、会社の金を不当に分配するという不法行為で返したのでは、 両者がそれぞれに罰せられるでしょう。(情状酌量はあるかもしれませんが) 労其署に訴えれば指導が入るでしょうし、請求を行えば残業代等も貰えるでしょうが 業務上横領での刑事告訴と懲戒免職を覚悟して。という事になりそうですね。 今後も仕事を続けたいなら 労其署へのタレこみをしない事・不支給分を請求しない事を条件にして ・今後は手当を正当に支給する事 ・今回の件を刑事告訴しない事 ・(恨みをもって)今後の社内で不当に扱わない事 あたりを確約させて明文化するというあたりが落としどころですかね。 個人的には退職して、残業代等を遡って請求するのが良いと思いますがw
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- hisa34
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>1点補足しますが、A以外の事務員も数人程休日出勤していたようです。Aのように毎週土曜日ではありませんが月に1度程度出勤してその者にも休日出勤手当てを支給していたそうです。 その者にも“休日出勤手当”を支給していたのは誰なのですか? Aさんが一人で勝手に給料に加算したりすることができるのですか? 正確な記述がないと判断を誤ります。聞けば聞くほどこの会社(社長)の杜撰な管理責任に問題があります。
お礼
返信ありがとうございます。
補足
> その者にも“休日出勤手当”を支給していたのは誰なのですか? > Aさんが一人で勝手に給料に加算したりすることができるのですか? 他の社員に休日出勤手当てを支給していたは知人Aです。 22時までの毎日の無償残業でも仕事がその日の内に終わることが出来なくなっている社員が無償で土曜日までも出勤していた状況なので、 知人Aは総務の管理職でしたので休日出勤をするものに対して休日出勤申請書を作成して提出させていました。 自分以外の休日出勤手当てについては、その休日出勤申請書と実際には休日の何度から何時まで出勤していたかをタイムカードから判断して加算していたようです。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
労働基準法上は不正確な記述が多くて整理するのが大変です。 例えば、 >加算額は非課税額の通勤費を除く支給額を月の稼働日数で割った金額を休日出勤した日当として給与に加算したとの事です。 >その会社は土日祝日が会社の休日でしたがそのAは仕事の多さから殆どの土曜日は出勤していたようです。 この土曜日の出勤は労基法上は休日出勤にはなりません(日曜日も出勤すれば1日は休日出勤です)。土曜日出勤したことにより法定労働時間(原則週40時間)を超えた分は2割5分増しの割増賃金が支払われることになります。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0410.html >1点補足しますが、A以外の事務員も数人程休日出勤していたようです。Aのように毎週土曜日ではありませんが月に1度程度出勤してその者にも休日出勤手当てを支給していたそうです。 これだけの人が土曜日に出勤していて社長が知らないと言うのは異常です。また、みなさんが出勤して働いた対価を会社は享受しているものと思われます。 >タイムカードはあるようですが休日出勤した日は打刻せず卓上カレンダーに出勤した曜日に記しを付けていただけとの事です。 しかし殆どの社員はそのAが間違いなく休日出勤していたことは知っているようです。 これだけでも土曜日に出勤していたことは立証されるでしょう。 “給与の返還”は不要と思われます。裁判でも何でも受けて立ったらいかがでしょう。勿論話合いで解決すればベストなのは当然です。しかし、法律的な権利があることも認識した上で話合いをした方がよろしいでしょう。 なお、2年分の残業代の請求も可能と思います。
お礼
回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、1週間の労働時間は月曜日~金曜日までの殆どが午前8時から午後10時までだと言うことですのでそれだけでも40時間は越えていますので割増賃金の対象かと思います。 知人からもう少し詳しく話を伺ったところ、休日出勤については社長は知っていたようです。 他の従業員から複数の社員が仕事が終わらず土曜日も出勤していたことは報告を受けていたようです。 但し、従業員の給与に休日出勤手当てとして加算していたことは全く知らされていなかったとの事です。 また社員と経営者では話し合いにならないようですのでその手の専門家に仲立ちを求めて経営者側に 残業分と休日出勤分の賃金に対して説明をしてもらう予定との事です。
- 1582
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勝手に、の意味がよくわからんが…… 休日出勤は会社の命令ですか? 個人で勝手にやっていたのなら給与の対象じゃありません 残業もです
お礼
回答ありがとうございます。 残業については、当日分の仕事をその日の内に消化せずに翌日に持ち越すと業務上大変な支障が生じるとの事ですので残業は強制的に行われていたようです。 同じように日々の仕事を片付けるためにやむなく土曜日も出勤していたようです。
- mat983
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>自分が休日に出勤した日当分を会社の許可無く勝手に自分の給与に加算していました やり方に問題はありますが、もらう権利はあります。 労働の対価であり、会社が認めないと言えるものではありません。 ただ、ここでこじれると、会社に居ずらくなるのではないでしょうか。 それが心配です。 会社側に休日出勤の支払いをどう考えているのかを聞き、労働者の権利を主張してはいかがですか。 決裂し、許せない場合は労働基準監督署しかありません。
お礼
早速の返信ありがとうございます。 やはりやり方には問題がありますよね。 まずは会社と話し合いをきちんとするべきですね。 問題はANo.1さんが言われるように2年まで遡れないとすれば反対に返済する金額の方が大きくなってしまいそうです。 残業代の部分も請求できるので2年間の休日出勤部分と残業代部分で勝手に加算していた休日手当ての額より大きければ良いのですが・・・。 出切れば話し合いで相殺して貰えれば一番ですが。 また私も話し合いがこじれると小さい会社なので居辛くなる公算が大きいと考えています。 とりあえず回答結果を知人に報告しておきます。 ありがとうございました。
- hisa34
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随分と可哀想な話ですね。 >それから暫くしてから会社のオーナー(社長)に勝手に休日出勤の日当分を加算していたことが判ってしまいその分の返済を迫られているようです。 この場合、勝手に加算していた日当分は返済しなければならないのでしょうか。 本当に勝手なのでしょうか? 本当に勝手ならば返済しなければならなでしょうね。もし、社長が黙認していたのならば、勝手とは言えない(黙示の業務命令があったと言える)のですが。 翻って >特にそのAは仕事量が一番多く、入社して3年間は毎日朝8時から夜10時まで働いても残業代は全く出ない有様でした。4年目からは休日も出勤しないと休日出勤をして仕事を消化しなければならないほどでした。 こちらの残業代や休日出勤分は2年前に遡って請求することができます。知人さんは総務で働いているので、自分の勤務記録を立証できますよね。請求しても支払いがなければ所轄の労働基準監督署に「申告」することもできます。 要は、返すものは返し、貰えるものは貰う。姑息に自力救済するのではなく、堂々と権利を主張できるものは主張するようアドバイスしてあげたらいかがでしょうか。
お礼
早速の返信ありがとうございます。 知人Aは本当に勝手に会社の承認を得ずに休日出勤の日当分を加算していたようです。 またそのことは社長は知らなかったとの事です。 1点補足しますが、A以外の事務員も数人程休日出勤していたようです。 Aのように毎週土曜日ではありませんが月に1度程度出勤してその者にも休日出勤手当てを支給していたそうです。 その中でもAだけが突出して加算額が大きいのでその社長は返還を求めたようです。 またそのAの自己の出勤記録は立証できないそうです。 タイムカードはあるようですが休日出勤した日は打刻せず卓上カレンダーに出勤した曜日に記しを付けていただけとの事です。 しかし殆どの社員はそのAが間違いなく休日出勤していたことは知っているようです。 民事裁判でも起こされたら支払命令は決定的でしょうか。
お礼
返信ありがとうございます。 > 労其署へのタレこみをしない事・不支給分を請求しない事を条件にして > ・今後は手当を正当に支給する事 > ・今回の件を刑事告訴しない事 > ・(恨みをもって)今後の社内で不当に扱わない事 > あたりを確約させて明文化するというあたりが落としどころですかね。 ご指摘のように知人に連絡をしておきました。 経営者側にも知人分だけではなく全社員への残業分賃金の不払いは相当額に上るので 何とかご指摘のように解決できるように経営者側に話を持っていくとのとこです。 ありがとうございます。