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商標権の手続き方法について
10名位で活動している文化サークルの名称を商標権として登録したい。将来は大きな組織にして会社にと考えています。どのような手続きをどこでするのかを教えて下さい。
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noname#1651
回答No.2
商標権の登録は特許庁に手続を行います。もちろん本人ならば誰でも手続は可能ですが、出願人は登記された法人か、個人でなければなりません。 また、専門的な知識が必要なので特許事務所に相談された方がよろしいかと思います。 よく皆さん誤解されているのですが、商標というものは特定の商品、サービスの提供者を表すものとして登録されるものなので、どのような商品、サービスを提供するかを指定しなければなりません。 次に、商標として認められないことば(指定した商品やサービスを表す普通名称など)や図形(単純すぎて識別性のないもの)がありますので、文化サークルの名称がそれらに当たらないか検討する必要があります。 最後に、同一又は類似の商標が同一又は類似の商品、サービスを指定して先に登録されていたり、先に出願されていた場合には登録はできません。また、その商標を商標として使用していると、商標権の侵害となることもあります。
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noname#1806
回答No.1
詳しくは下記URL(某特許事務所のサイト)に全体の流れ、商標の権利範囲、考えておかねばいけないこと、商標調査、用語集、その他ポイント等が詳しく載っていますので、見てもらうのがよいかと思います。
質問者
お礼
早速に回答いただき有難うございました。参考URLは商標権の出願手続き等の全体の流れがよくわかり参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。商標についての検討課題がよくわかりました。