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有限会社への損害賠償

父の不動産の会社が訴訟で負け6000万の賠償責任を負いました、会社としては到底払えることもできません、取引主任者の母がいて契約時に説明して印を押しました、もちろん父の有限会社は破産となりますが、母にも損害賠償請求がくるのでしょうか?父も母にも程度の資産があるんですが住むところがなくなりそうで怖くて死にそうです、契約に携わったからということで同時に訴えられることになるのでしょうか?

みんなの回答

noname#102630
noname#102630
回答No.3

No2です。専門家ではないのですが・・・。 >会社の父母両方でした 今回はあきらめざるを得ない気がします。 お父さん、お母さんがそれ相応の賠償を果たす訴訟でしょうか。 本来はアセットアロケーションといい、訴訟が起こる前に資産を保全しておくべきでしたが、日本ではそういう考えが浸透していないだけに後手後手の対応となってしまったようです。 訴訟が起きてから財産移譲などを起こせばそれは罪に当たります。 払わなければ向こうも車や家、パソコンなど動産差し押さえに来るでしょう。それまで時間があります。処分できるものはなるべく処分しておきましょう。 家は最終的には取られるでしょうがいますぐに出て行けというわけではないのでその間に次の家を見つけてください。

yuusuke456
質問者

お礼

アセットアロケーションですか・・・もう遅いですが、痛い勉強でした

noname#102630
noname#102630
回答No.2

従業員であるお母さんに直接損害賠償を命じられたのですか? 誰に損害賠償命令が出たのでしょうか? その人or会社が払えばいいだけです。 個人と法人は別です。 自宅は法人名義でしょうか? また、損害賠償請求の命令が出たからといっても支払いは別です。 ひろ○きやア○フのようにすぐに支払わない人もいます。 払わないと延滞金が発生しますがすぐに払わない人もいます。

yuusuke456
質問者

補足

会社の父母両方でした いまは会社法人でもとれなそうな会社なら携わった従業員に訴訟がかかってるみたいです と友人から↑言われました 専門家さんどうなんでしょうか・・・・・・・・

  • PASERIS
  • ベストアンサー率18% (31/166)
回答No.1

当然、取引主任者に損害賠償請求訴訟を起こすことは可能です。 支払いの義務は裁判の結果によります。(訴訟の内容がわからないのでここまでしか返答できません)

yuusuke456
質問者

補足

ありがとうございました。。怖さが倍増しました、もう先が真っ暗です母の資産は建物所有者がいる土地(底地?)で商業地にあるのですが現金化できるのでしょうか?価値が半分になってしまうと聞きました、少しでも多く負債に当てたいです

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