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相手との法律的要素の絡む会話内容の録音

最近、ちょい揉め事があって、ある人間と会いました。 その時に、相手が「建物の売買契約を書類上だけして、実際には金銭は動かさない」と言うような提案をしてきました。 多分、相手側の弁護士の入れ知恵だと思うのですが、これって虚偽の契約(私文書偽造になるのかな?)ですよね? で、簡単なな段取りの書類だけで見せてきて、私は断わりましたが、今から思えば、会話内容を録音しておけばと後悔しています。 そこで質問ですが、相手との会話内容の録音(電話も含めて)は相手に無断でしてもよいものなのでしょうか? また、その録音内容は法的に有効でしょうか? 詳しい方、回答お願いします。

みんなの回答

  • un_chan
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回答No.2

 録音をするだけなら、特に問題ありません。  厳密に言えば、無断録音は相手の人格権の侵害になるとも言えますが、ビジネス上の会話を録音しただけであれば、違法性はほとんどないでしょう。  ただ、その録音を相手に突きつけて、(暗黙にでも)お金を請求したりすれば、立派な恐喝罪です。  また、民事裁判の証拠としては、証拠能力が認められる可能性は高いと思われます。証拠力については、裁判官の心証ですので、ケースによりますね。

回答No.1

録音した相手に 「そうそう、そんな会話したよ。 たしか小説の題材としてどうか?って話じゃなかったかな? 」 って言われても論破できるような方法であれば良いですけどね。 コレ実話です。 ・一部を録音したものでは意味をなさない ・改変されていないことを証明しなくてはならない 裁判等で証拠として出した場合に、相手から「事実であること(冗談や虚構でないこと)を証明しろ」って言われても大丈夫でしょうか?