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仕事の掛持ちを希望する人の応募受付について

週2日勤務のパートさんを募集した時、掛持ちでもいいですかと質問がありました。私は業務が重複しなければ大丈夫だと思い応募受付したところ、上司から「掛持ちでの応募希望者は駄目だ断れ!」と叱られました。 掛持ちでの仕事を希望する人の応募を断ってはいけないと言うのが、法律であったのではと私は思い、その旨を上司に話したところ「何という法律でどのようになっているか説明しろ!」逆切れされました。 上司には何と説明したら良いのか・・・教えて下さい。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

人事担当です >上司には何と説明したら良いのか・ 貴方の勇み足でしょう >法律であったのではと私は思い、その旨を上司に話したところ 人に話をしたり意見を述べるときは出来るだけ発言の根拠を示さなければならないでしょう 貴方の上司は「あったのではと私は思い」...この部分に引っかかったのでしょうね 本来法律には「採用の拒否をしてはならない」とはなっていないでしょう >掛持ちでの応募希望者は駄目だ断れ! これは企業に許される判断でしょうね 貴方の場合は自分の判断で「業務が重複しなければ大丈夫だと思い」ですからその根拠をもっと考えるべきだったでしょう ・法律では認められるが会社では許されない(制限される) そんな事は他にも色々有るでしょう 上司に説明するなら ・法的には副業は禁止されていない としか言いようが無いでしょう >掛持ちでの仕事を希望する人の応募を断ってはいけないと 別に定められてはいないでしょう 断るのは企業の勝手でしょうね ・背中に入れ墨のある人 法律にはなにも書かれていませんが普通の企業は断ります 同じ事でしょう

moco21
質問者

お礼

私の勇み足も否めません。 ご親切なお答えありがとうございました。

  • NogNog
  • ベストアンサー率20% (6/30)
回答No.1

残念ながら、労働基準法や、雇用均等法等の法律内では、一切の記載はありません。 また、掛持ちに関しても、一切禁止されてはいません。 法律では、一切触れられていないので、常識的な判断という事になると思います。 上司が掛持ちがダメな理由をお聞きになりましたか? 雇用時間以外の雇用者の行動に関して、常識の範囲においては会社は制約出来ません。 制約を設ける場合(たとえば、待機していなければいけない等)は、雇用契約書の中に明記する必要があります。 言い方を変えれば、雇用契約書の中に掛持ちはだめと明記しなければ、短時間労働者の場合、自由に掛持ちしてもかまわない事になります。 雇用契約書が無い場合の方が、法律的に問題があります。 参考URLで確認してみて下さい。

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
moco21
質問者

お礼

法律内での記載は無かったのですね。 私の早とちりでした。 ご回答ありがとうございました。

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