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未使用倉庫を住居兼工場事務所へ

以前スーパー用店舗として貸し出していた不動産があります。 今は全くがら空き状態で、たまにスポットでその敷地を一ヶ月とか2ヶ月といった具合に催事業者に貸し出したりしていました。 今は全くなしです。 また製造業として自営をしておりその旧店舗不動産から近いところに小さな工場をかまえております。 そこの敷地はとても小さく事業用のトラックや自家用車(社用車)を置くスペースもないため最近ではこの旧店舗の駐車場スペースに車2台ほど駐車しております。 いっそのことこの倉庫の内装を改築して住居兼工場用事務所にしてしまおうと考えておりますが、税金関係で負担が大きくならないかとても不安に感じております。空き倉庫から住居兼工場事務所への改築費用とその後の地方税?(固定資産税?)が多くなると思いますが(1)どれくらいになるのか?(2)また改築したことが申告しない限り分からないので固定資産税はあがることはないのでは?とか考えておりますけれどもこの2点につきどなたかいいアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • hakosuka
  • ベストアンサー率33% (48/143)
回答No.1

改装したことによって固定資産税は上がらないと思います。 居住スペースを作るなら、むしろ下がります。 人間が居住する建物が建っている土地には固定資産税の軽減を受けることができます。 そして、改装によって評価は上がらないはずです。 なので建物の税金はかわりませんが、土地の税金がかなり安くなるのではないかと思われます。 居住スペースは全床面積の1/2以上にすると軽減を最大限に受けることができます。 予算の都合であまり居住スペースを確保できないときは、内装はそのままでいいので仕切りだけつけて部屋のようにして「家財道具を置いておく物置」と主張すればそこも居住スペースに含まれることとなるでしょう。 改装の場合、地方税法では再評価してもよいということになっていますが、実際はしない場合が多いのではないかと思います。 増築や新築は役所の許可や検査が必要ですので役所はその新たな建物の存在を把握できますが、改装には許可が要らないため役所は改装の事実を把握できません。 たまたま改装の事実を役所側が知ったとしても、その家だけ再評価して固定資産税を増額することは不公平だからです。 一応、市役所の税務課に問い合わせてみてください。 土地の税金がどれほど下がるかについては計算する必要があるのですが、だいたい現状の1/4~5/1くらいになるかと思われます。

jamjam1012
質問者

お礼

hakosukaさんありがとうございます。 増築、新築と改装とでは役所への許可・検査の有無が異なってくるのですね。全体からみて固定資産税が下がるということになるとは知りませんでした。一度、市役所の税務課に尋ねてみます。