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自由席と乗継割引

ふと思いついたことなのですが質問させてください。 例として、9月1日から有効の山陽新幹線(自由席)→小倉駅でソニック号(自由席、乗継割引)を想定します。 自由席特急券は有効期間2日なので、新幹線に乗る日が9月1日だろうが9月2日だろうが乗継割引は適用されるように思います。 質問1:この場合、9月1日に新幹線に、2日にソニック号にという使い方では乗継割引のルール違反ですが、券面だけでは使用可能であるかのように思ってしまうような気がします。 ところで、特急券にこのケースは使用不可能であると明記されているのでしょうか? 質問2:もし新幹線(指定席)→ソニック号(自由席)という使い方ならば、自由席特急券には乗継割引のルールから『9月1日から2日間有効』ではなく『1日間有効』と明記されているのでしょうか?

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  • PAP
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回答No.8

乗継割引は在来線の特急券の値段を半額とする制度です。詳細はご存じでしょうから割愛します。 さて、自由席特急券でも乗継割引は当然適用されます。 この時、乗継割引は単に自由席特急券を半額としたに過ぎません。 このため、乗継割引の適用とならない乗り継ぎ、例えば新幹線から翌日の在来線のケースでは、購入時に乗継割引となりません。 しかし、当日乗継の在来線で購入した場合でも、自由席特急券の有効期間が2日間であるため、翌日の利用も可能となります。 このように、購入時には乗継の条件を満たさないと乗継割引として発売しませんが、発売後の乗継割引の自由席特急券は、有効期間を1日としていないため、乗継割引であっても自由席特急券の効力は翌日に及びますから、翌日であっても利用できます。当然、翌日の変更や払い戻しも可能です。 この点については、割引きで発券する条件と、購入後の使用条件に相反しますが、規則上から割引きの自由席特急券の有効期間を制限できませんので、ご質問の場合、翌日であってもソニックに乗車できます。ただし、翌日乗り換えで購入した場合は乗継割引にはなりません。 自由席同士の乗り換えで乗継割引の場合など、先乗列車の利用日の特定が困難であることから、JRでもこのような発売条件と使用条件の相反は仕方のないこととしています。乗継割引の自由席特急券の有効期間を1日に制限するなどはしていません。 また、通常、九州新幹線関係を除き、乗継割引の特急券を1葉で出すことはありません。2枚の特急券の両方に継割と印字されます。 購入時に乗継の日を偽って申告して購入した乗継割引の特急券を利用することは不法行為となりますが、都合で申告日以外の有効期間内に利用することは仕方ありません。 ただし、このような虚偽の申告により購入するケースは相当数あると想像できますし、そのことは正当な購入者に対しての公平を著しく欠くものですから、JRとしては規則を改正すべきでしょう。 ちなみに、旅客営業規則第57条の2についてですが、「有効期間の開始日」と「有効期間」によって利用できる日程が確定されます。従って、「有効期間の開始日」を「先乗列車の有効期間の開始日」として発売した自由席特急券(2日間有効)は、開始日とその翌日に利用できます。「開始日」と「有効期間」はイコールではありません。 なお、この点はANo.7として寄せられた回答に対する議論を要求するものではなく、解釈を説明したものとご理解ください。

その他の回答 (8)

  • JRWEST
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回答No.9

自由席→自由席の乗継割引について 新幹線→在来線、在来線→新幹線、 どちらからでも同じで事です。 どちらの切符も2日間有効となっています。 乗継割引は 新幹線→在来線:当日 在来線→新幹線:当日または翌日 となっています。 新幹線→在来線の場合、 自由席だと後から使う方の切符が 2日目迄に使い始めれば 降りる駅が3日目になってもかまいません。 在来線→新幹線の場合、 自由席だと後から使う方の切符が 3日目迄に使い始めれば 降りる駅が4日目になってもかまいません。 これは抜け道でも、間違った使い方でもなんでもありません。 堂々と使ってください。 また乗継特急券は1枚で発行されるは、今のところ間違いです。 近い将来は1枚になるかもしれませんが、 それでも発行形態だけの問題であり効力とは全く関係ありません。 乗継駅で下車して宿泊を伴う観光に充てる事も可能です。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.7

No.6さんの回答は、解釈を間違えています。 (2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあっては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。 要約すると、新幹線から在来線に乗り継ぐ場合、「後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。」即ち、有効期間の開始日でなければならないと明記されています。

  • pooh0206
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回答No.6

乗り継ぎ割引の旅客営業規則第57条の2 によると、 「新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。」 とあります。 つまり、有効期限の開始日は同じ日にしなければならないと書いてあります。 別に同じ日に乗らなければならないとは書いてありません。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07_setsu/04.html
  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.5

乗り継ぎ特急券は、原則1枚券で発券されます。 従って証拠が残ります。

noname#82458
質問者

お礼

特急券って通しの料金になる場合以外は列車ごとにあるものだと思っていたので、乗り継ぎで1枚券になるのはリレーつばめと九州新幹線の乗り継ぎだけだと思っていました。 山陽新幹線でも1枚券になっているとは知りませんでした。

回答No.4

9月1日乗車の時、ソニックは当日のみ乗継割引があります。 但し、新幹線特急券及び乗継特急券は通用が2日間あります。 9月2日も使用できますが、両方とも当日です。 逆の時もあります。在来線から新幹線利用の時、在来線は前日でも 乗継割引になります。

回答No.3

 切符上の表記がどうあれ、ルール違反はやめましょうね。  時刻表のピンクページに明記されているとおり(ってか、質問者さんも先刻ご承知のようですが)『新幹線→在来線の乗継割引は、同日のうちに乗り継ぐのが条件』ですから、それに従うのが常識ある人間というものです。  「切符に証拠が残っていなければ、どんな使い方をしてもいい」といのは、正しく旅と鉄道を愛する者からは到底なし得ない発言です。  わからなければ平気だと、みんながルール違反を犯すようになれば、青春18きっぷが1券片にされてしまったように、いつJRがルール改正して『乗継割引』制度そのものを無くしてしまわないとも限りませんよ。

noname#82458
質問者

お礼

確かに購入する時には当日中に乗り継ぐようなことを窓口氏に言って購入するはずなので、それと違う乗り方はできませんね。 しかし、質問2のように、1日しか有効でないのに2日有効と書くのもおかしな話だなぁと思うのもまた事実です。

  • laulun
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回答No.2

No.1です。すみません。ご質問を一部見落としていました。 新幹線も自由席なんですね。そしたら自由席特急券は9/2利用開始でも乗継割引が適用されると思いますよ。ただ窓口で「それは適用になりませんねぇ」とか言われることがあるような気もしますけど。 とりあえず新幹線自由席特急券:9/1開始、在来線自由席特急券9/1開始にしておいて、 (1)新幹線を9/1に乗って小倉で途中下車後、在来線を9/2に乗る。 (2)新幹線、在来線ともに9/2に乗る。 の2パターンはOKです。発券後は切符に書かれているルール内であればどのようにでも使えます。

noname#82458
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 購入時に経路って指定しますよね、そういえば。 窓口氏に質問1のような乗り方を指定すると乗継割引の特急券を発券しないわけですから、一種の契約違反ということにもなりますね。

  • laulun
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回答No.1

こんにちは。 回答1&2 営業規則をここに並べると読むのだけでも大変ですから割愛して、今回の解釈の仕方を述べたいと思います。 まず自由席特急券は基本的に2日間有効です。乗り継ぎ割引適用の場合も2日間有効の旨が表記されます。 「新幹線→在来線を指定された駅で当日内に在来線特急に乗り継ぐ場合は特急券が半額」という決まりがあるために、自由席特急券の使用開始日が新幹線の乗車日と一致しなくてはならないだけです。ですから9/2を開始予定日すると割引適用にはなりません。 9/1開始の乗継割引適用の自由席特急券は9/2から使用できます。ただし、その場合は9/2当日しか有効になりません。 ルール違反なのではなくて抜け道があるだけです。切符に2日間有効書いてある以上有効期間内に使えば問題ありません。 よっぽど全車指定の列車に指定券無しで乗り込んで、車掌に510円払ってデッキに立つのといったよくある行為の方がルール違反です。

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