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英詩翻訳サイトの注意書きと著作権について
- 英詩翻訳サイトに掲載する際の注意書きとは?著作権の問題について解説します。
- 英詩翻訳サイトで和訳のみを掲載する場合の著作権について考えてみましょう。
- JASRACやレコード会社に許可をとる場合の問い合わせ方法についてご紹介します。
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結論から申しますが、全てを合法的に行うのは、非常に困難かと思われます。 ご存知のように、わが国には「 JASRAC - 日本音楽著作権協会 」が存在します。 それによると「 ブログにアーティストの歌詞を掲載する 」という行為は「 非商用配信の可視的利用 」と規定されています。 この場合、邦楽においては、比較的容易に使用できます。 詳しくは、以下の URL を参考にしてください。ちなみに、使用料は、一曲当たり 20円だったと記憶しています。 http://www.jasrac.or.jp/network/start/nbusiness/annai.html しかし、洋楽においては、非常に煩雑な作業が必要となります。 まず、「 JASRAC J-WID 」と検索して下さい。 そして、「 作品データベース検索サービス J-WID 」において、「 作品タイトル 」を入力して、「 著作権者 」を調べます。 実は、洋楽の場合 JASRAC ではなく、この 著作権者 = 音楽出版社 が交渉の相手となります。 これ以降は、楽曲単位で対応が異なるので、ここでは回答を控えます。音楽出版社に直接聞いてください。 話は変わりますが、JASRAC から歌詞の使用許諾を受けた検索サイトに「 うたまっぷ 」があります。 そこでは、邦楽に比べて洋楽の割合が極めて低いです。 これは、うたまっぷ のような大手でも、洋楽の歌詞の使用許可を得ることが難しい という事実を、如実に示した一例です。 さて、「 ブログに自分で翻訳した洋楽の訳詩を掲載する 」という件ですが、これは上記の件より困難です。 そもそも、訳詩は元になる歌詞が無ければ存在しないので、訳詩の掲載にも歌詞と同様に許可が必要です。 ただし、JASRAC も 音楽出版社 も、訳詩の掲載の許諾を行っていません。 なぜならば、その訳詩が著作者の意に沿った内容であるか という疑問に対して、第三者では判断できないからです。 また、わが国の著作物には、「 同一性保持権 」が存在します。 それは、著作者が自分の著作物を改変された際に、その取消を主張できる権利です。 仮に、アーティストが自分の歌詞の訳詩に異を唱えた場合、許可を与えた機関に対しても責任を追及する可能性があります。 したがって、今回のケースでは、著作者に直接許可を得ることが、唯一の解決策です。 ただし、著作者が日本語に堪能なことは、まずありえないですから、訳詩の掲載が許可されるには更なる努力が必要です。 余談ですが、CD の国内盤の対訳は、長年の慣習で、著作者の許可を得ていません。内容も、もちろんノー・チェックです。 以上が、最初に書いた結論の理由です。ただし、このように合法的に行っている人は皆無に等しいです。 今のところ、商用配信の違法行為が多いために、JASRAC も個人の違法行為までは、なかなか手がまわらないのが実情です。 ただし、あまり大袈裟に行うと、いつかは著作権料の請求やブログの閉鎖を求められるようになるかもしれません。 念のために、個別の質問にお答えします。 >まず注意書きさえあれば掲載してもOKなのかという事です。 これは、絶対に止めたほうがよいでしょう。著作権法を自分勝手に解釈したと思われてしまいます。 >そしてその訳文の著作権は自分のものなのですか? 残念ながら、訳文には著作権はありません。 >それからJASRACやレコード会社に許可をとる場合、どうやって問い合わせれば良いのでしょうか? 今回の場合、音楽出版社や著作者のホームページを見て、個別に対処してください。
お礼
レスが遅れてしまい申し訳ありません。 詳しく教えていただき非常に参考になりました。 疑問が全て解決されてすっきりしました。 国内盤の対訳は公式のものだと思っていたのでびっくりです。 よくご存知なんですね。専門家の方ではありませんか? やはり許可を取らないといけないという事で(しかも大変だそうで)、 サイトについてはとうぶん保留にしておきます。 もし万が一するとなっても注意書きは絶対にしないようにします。 ご回答ありがとうございましたm(_ _)m