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「業務妨害で法的手段をとる」との弁護士からの内容証明
土地建物共有物分割裁判の結果、私は二戸一長屋(現在は共有登記)の一棟と壁芯の向こう側90cmまで土地建物の所有権を取得しました。 残る一棟に満たない部分の所有権しか持たない居住者Aが、「分筆測量の費用を負担するから越境分の土地を無償譲渡しろ」と土地家屋調査士を通じて申し入れてきました。条件が折り合わず話合いを申し入れ私の所有部分への無断立ち入りをしないよう土地家屋調査士に言いましたがAは話合いに応じる様子がありません。 Aは以前も私や隣接地居住者に無断で測量をしており、結果的に今回の再測量が必要になりました。 Aの依頼した建築業者が建物の改造を知らせてきたので、私の持分に対する無断改造をしないよう建築業者にその旨説明したところ、「建築業者、測量士の仕事の邪魔をすると業務妨害で法的手段をとる」との内容証明が弁護士から送られて来ました。 特に反論する必要はないと考えそのままにしています。 弁護士の主張は妥当でしょうか。 弁護士のお墨付きで測量、改造が強行された場合、A、建築業者、土地家屋調査士を相手取り損害賠償を求める事も考えていますが、根拠となった弁護士にたいしても損害賠償は可能でしょうか。 以上よろしくお教え願います。
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- _riry_
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Aさんが合法か違法かは解りませんが、建ててしまった物を後から正しく直してもらうのは、大変な気がします。 Aさんが改築される時に、正しい工事をしてもらえるように、今手を尽くされてはいかがでしょうか? Aさんの弁護士はAさんの代理人なので、なんら決定権は無いように思われます。内容証明でAさんの意向を連絡してきただけかと…。(あくまで素人の感想ですが…。) 質問主さまも権利侵害とかで(私では詳しい内容はわかりかねますが)裁判所に判断していただいたらどうでしょうか?
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
あくまでも損害賠償はAさんあてでしょう。 弁護士や建築業者、土地建物調査士には 根拠ある警告の内容証明ですむと思います。 無償譲渡には応じない旨をつたえれば あなたの印鑑証明がなければ何もできないのではないかと思いますが いかがでしょうか?
補足
お答えありがとうございます。 建築業者が「Aの依頼なので当然Aの物と思った」と言えば責任を問えず、無断改造される恐れがあるので説明しておきました。その上で実行行為を行えば責任を問われる立場にある事を理解させました。 裁判を行っても改造後の現状復旧は認められておらず、結果的には、Aの思う通りになります。 土地家屋調査士にも不動産登記法、測量法の条文遵守を申しいれました。 境界確定および登記手続きには印鑑証明が必要ですが、測量には不要です。 所有者の承諾なしに他人の土地に立ち入り、測量に立会う機会を与えず地籍図を作成する事は可能です。Aに以前やられました。 地籍図ができれば、判決による登記(不動産登記法第63条第1項)は不可能ではありません。土地家屋調査士が、通告してきました。 不法行為が行われた後の権利回復の裁判はたいへんです。 今回の弁護士の内容証明は、実務者に対する法的裏づけを与えようとしているものです。 印鑑さえなければOKでもないと思っています。
補足
お答えありがとうございます。 すでに建っている建物を取り壊す前提での共有物分割裁判の結果ですが、Aが翻意をし居住を継続しています。 Aは、20年位先の取り壊し時にセットバックすればよいとの考えで、私の所有分まで改造しようとしています。それまで私の持分であっても自由に占有できません。 弁護士は、Aの意向に沿った内容証明を送ってきていますが法的に妥当な内容とは思えません。