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交通事故の関係で教えて下さい。

今回、相手の任意保険会社との賠償金額に納得がいかなかったので訴訟を起こすことにこちら側の弁護士と話した結果しました。 で、弁護士先生が言うには判決が出るのが1年位かかるとの事。 (途中で和解すれば9ヶ月位で終ると言ってました) それで質問なのですが、何故そんなに掛かるのですか? 後、大体どの位のペースで裁判所で闘うものなのでしょうか? それと裁判所でのやり取りを私は傍聴することは可能ですよね? 宜しくお願いします。

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  • shippo
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回答No.2

裁判の場合、まず提訴するのに関係書類を用意して訴状を作成します。 弁護士にもよりますが、訴状の作成に1~2ヶ月程度かかるとします。 訴状を裁判所に提出すると、裁判所から被告に対して訴状が送られ、答弁書(準備書面)を用意して口頭弁論期日に出頭するように要請されます。この出頭日がおおよそ1ヶ月先になります。 で、最初の審理で双方の意見(すでに提出済みの答弁書など)を聞いて、それに対する攻防の準備のためまた1ヶ月先ぐらいに準備書面などを用意して審理が行われることになります。 この審理で相手が請求内容に不服を言わなければ、即判決などということもありますが、現段階までの話し合いで解決していないようですので、争ってくる可能性が高いと思われます。このため、簡単に終わることはないと思います。 また、当事者本人による証人尋問が行われることや、弁護士、裁判官の日程の都合なども考慮して期日が決められますので、裁判所によっては次の開廷が2ヶ月先になることもあるかもしれませんし、それ以上かかることもありえます。 このようなことから、日数がかかってしまうことになります。 争っている事実の証拠調べや、書類の準備などにも時間がかかりますからね。 それから、傍聴についてですがもちろんできます。 ただし、最初は傍聴にいっても、「訴状のとおり陳述します」などとして文面を読むのを省略して次の期日が決められるだけで終わることも珍しくないですし、被告側が欠席ということもあるので、最初を見に行っても意味がないかもしれませんよ。 http://www.shomin-law.com/minjisaibanshinri.html

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質問者

お礼

早速の回答&詳しい説明ありがとうございます。 あっ後URLも・・・・・ とても解りやすかったので素人の私でも理解できました。 また何かありましたら宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • ken200707
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回答No.1

判決が出るのが1年位かかるとの事。 これは、その裁判所の方針や規模、その地方での裁判数の多さなどの条件に依存します。当該弁護士が交通事故案件の経験が多ければ、その経験にて話しているのでしょう。その場合の数字の信頼性は割と高いと思われます。 裁判のペースは多くの場合月1回程度ですが、当事者双方の都合や、裁判所、代理人などの都合で前後します。 裁判所でのやり取りを私は傍聴することは可能 質問者は原告なので、傍聴席ではなく原告席に座ることができます(傍聴席に座れないことではありません)。そして、傍聴するだけでなく、発言(当然、裁判官の許可を得て)することもできますし、証人尋問も行えます。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 後、私は原告なので原告席に座ることもできるんですね。 でも、相手の弁護士から何を質問されるか解らないし怖いので私は傍聴席でお互いのやり取りを見ていようと思います。