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漢字の読み方

戸籍担当の公務員の方、その他詳しい方に質問というより確認です (ただし、憶測回答はご遠慮ください)。 1. 出生者の名前を届け出るとき、仮名は字面どおりの読みしかだめですが、漢字はどう読ませてもよいと思います (ただし、公序良俗に反する文言は十数年前から拒否できるようになった)。 たとえば、「太郎」と書いて「はなこ」と読ませてもよい。 2. 姓 (または名) の「田中」の読みは、「田」が「た」、「中」が「なか」ではなく、「田中」で「たなか」である。 以上

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  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.4

失礼かも知れませんが、「戸籍担当の……」というご質問自体、意味がないと思います。なぜなら、戸籍にはフリガナを記載しないからです。実務者(匿名)による次のサイトをご覧ください。 元市民課職員の危ない話 - 氏・名を変更したい http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina5.html (引用開始) 名前の読み方に関しては、戸籍上は制限がないのです。赤ちゃんの名前も制限があるのは文字だけで、その漢字をどう読むかはとくに制限がありません。そもそも戸籍には名前の読み方は記載されていないのです。読み方そのものが関係ないというか、関知していないといえます。 (中略)  さて、戸籍ではなく、住民票には氏名にフリガナが記載されている市区町村が多いのですが、じつは、このフリガナは住民票に登録しなければならない必須事項ではありません。便宜上記載してあるという程度で、実際にフリガナは住民票には記載していない市区町村もあるはずです。なので、フリガナの修正は住所地の役所で簡単に手続きできる場合が多いのです。  私の市でも、本人からの申し出があれば、即行、直します。 (中略) 許可されれば変更できるけど、許可にならず、変更できない場合もあるのではと考えている人もいるでしょう。どんな理由なら変更できるのだろうと心配している人もいるかもしれません。  いえいえ、住所地の役所で「名前のフリガナを修正してください」と申し出れば(申請書に記入していただきます)、簡単にその場で(約10分)、手続完了です。とくに理由なんて聞きません。(引用終り) このようにフリガナの管理は便宜的なものであるため、ご質問のような細かいこだわりは意味がないでしょう。戸籍の氏名に関して問題が生じるのは、「読み言葉」としてではなく「書き言葉」としてです。また、出生届には「よみかた」の記入欄がありますが、それが戸籍に転載されるわけではないのです。 出生届(法務省 - 行政手続の案内・様式のオンライン提供) http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1-1.html 戸籍の見本(電算化済のもの、pdfファイル、岩国市役所市民課) http://www.city.iwakuni.yamaguchi.jp/contents/7d7512093917173/other/7d751209391717356.pdf 住民票の見本(札幌市役所戸籍住民課) http://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/juki/juminhyo.html

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

1.○ 2.×  根拠は法的には読み方自体無関係の為

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.2

名前は自由につけれますが (一般に)姓は 両親から受け継ぐので、自由にはつけれませんよ? 『御手洗』を『みたらい』等、一般に読めない読み方でも 昔からの命名にたいし 戸籍側が拒否した事例は 無かったと思うが? (旧漢字を 現在のに変える場合は 変わっていくが  それ以外に 姓を変える事は 殆ど不可能でしょ?)

回答No.1

憶測発言は遠慮してください、とのことですが、「カタカナ」であるのに別の読み方をさせる、という通常あり得ない(常識的にあり得ない)ことなので「想定外」です。 故に「憶測・推定」以外の回答は無理かと思われます。 最終的には上級官庁の判断をあおがなければ「正式回答」は得られないかと思われます。 ただ、すでにご存じのことと思われますが、戸籍にはフリガナはつきません。フリガナがつくのは住民票だけですが、これとて「便宜上」ついているだけで法令上の規定はありません。

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