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大連での下請け利用について
大連市の開発区で工場を作りますがあまる仕事を下請けを使って製造したいと思いますが法律的にできないという人があります、真意のほどをお教え下さい。 材料は保税で入っております。 製造された製品は下請けから買って中国国内で販売します。 同じケースで下請けに加工賃だけ支払ったらどうなるのでしょうか。 よろしくお教え下さい。
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- hisakaki
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回答No.1
外国から商品や原材料を搬入すれば保税品となり、このままでは国内で保税加工は出来ても、販売は出来ません。つまり関税を支払って内貨としなければ国内販売は不可能です。だから保税品を中国国内で販売する事は、密輸となり関税法違反です。これは何処の国も共通です。 商品を中国国内で販売するには、原材料に関税を支払い、通関の後中国の内貨として加工しなければなりません。又それをするには、中国に現地法人を置く必要があります。これでその省内の商行為が許可されます。従って余った保税の原材料から製造した商品は、中国国内での販売は出来ません。最初から関税を支払い内貨とする必要があります。 来料加工も進料加工も、加工業者との契約によります。どちらを選択するかは、当然交渉の上となります。
お礼
どうもありがとうございます。今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。