- 締切済み
「純資産合計」に反映される「剰余金の配当」は前期分?それとも当期分?
会社法が施行されて1年以上が経過しました。 会社法の施行により、財務諸表のうち、特に純資産の部(旧資本の部)が変わりましたよね。 客先の財務諸表と株主資本等変動計算書をみると、当期(19/5期)の純資産合計から「剰余金の配当」として300万円が控除されていました。 私の理解では、旧来の「利益処分」があった際の「資本の部」における資本合計には、株主配当金と役員賞与金のいわゆる「社外流出分」は当期には反映されず、反映されるのは翌期であり、現在の会社法における「純資産の部」には当期(この場合であれば19/5期)の期中(何回でも配当ができるようになったので)、あるいは当期末における社外流出分が既に反映済みだと思っていました。 しかし、客先の顧問税理士によると、この300万円は前期(つまり18/5期)の分で、前期の剰余金の配当金額が当期末の純資産合計に反映されているのです。 「個別注記表」をみると、「株主資本等変動計算書に関する注記」として、「当事業年度中の剰余金配当の総額は3,000,000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は3,000円です。これらの配当の基準日は平成18年5月31日、決議日は平成18年7月18日、効力発生日は平成18年7月18日です。」とあります。いずれも昨年の「平成18年」なのです。 これって、私の理解が間違っているのでしょうか? 新「会社法」における貸借対照表は、旧来は翌期に支出しているがゆえに、その結果は翌期に反映されていた社外流出分を、当期の貸借対照表を見るだけで、実質的な純資産が分かるようになった、と理解していたのです。 客先は建設業を営んでいます。 ご承知のように、建設業では経営事項審査という公的な審査があり、財務諸表の内容もその重要な一部を占めています。 経営事項審査における「自己資本」とは、旧来は資本合計から「利益処分」における「社外流出分」を控除したものでした。 これは、経営事項審査が、公共工事の発注者(役所)が入札参加資格審査における企業格付け(特AランクやAランクなど)を決めるため、言い換えると、元請負人を選ぶための「企業評価」を本旨としている関係で、翌期を待たずに早い段階で企業間に差異を付ける必要があることから、当期の「資本合計」から(支出は翌期であっても)社外流出分を控除して当期の「自己資本」とみなしていました。 しかし、新「会社法」により、自己資本は単純に当期の「純資産合計」そのものに変わりました。 これは、当期の「純資産合計」には既に当期中の社外流出分が(繰越利益剰余金の減少という形で)反映しているから、というのが私の理解です。 これが根本的に間違っているのでしょうか? それとも税務上は別の考え方なのでしょうか? 税務申告書の別表には前期の配当金額と当期の配当金額を記載する欄が設けられていますよね。 質問の趣旨は、当期の「純資産合計」に反映されている「剰余金の配当」とは、「前期の剰余金の配当金」なのか、それとも「当期の剰余金の配当金」なのか、どちらなのでしょうか?ということです。 ご教示のほど、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>旧来の「利益処分」があった際の「資本の部」における資本合計には、株主配当金と役員賞与金のいわゆる「社外流出分」は当期には反映されず、反映されるのは翌期 ご指摘のとおりかと思います。 >現在の会社法における「純資産の部」には当期(この場合であれば19/5期)の期中(何回でも配当ができるようになったので)、あるいは当期末における社外流出分が既に反映済みだと思っていました。 18年6月~平成19年5月の間に実際に配当されたものは全て反映されます。 平成19年5月期の株主総会で決議された配当は、平成19年7月(8月)に効力が発 生すると思いますので、平成20年5月期の決算に反映されます。 質問者さんの趣旨は、平成19年7月に決議された配当額を平成19年5月に遡って 処理をすると事でしょうか。 決算は19年5月に終了し、監査が終了し決算役員会で決算が確定、株主総会で 報告(決議の場合もあります)する分けですから、遡って決算を作成する事は できません。 (質問者さんの質問の趣旨と合っていますでしょうか) >いずれも昨年の「平成18年」なのです。 はい、当期に反映するのは、当期中に配当した金額だけです。 例えば、 http://www.naganotomato.jp/company/com/irinfo.html の個別注記表を見てください。 この決算は平成18年12月期ですので会社法に基づく決算となります。 株主資本等変動計算書に関する注記の、 3.期末日後に行う剰余金の配当に関する事項 に、基準日が当決算期に該当する配当が記載されます。 (この配当が株主資本変動計算書に影響するのは平成19年12月期となります) >建設業では経営事項審査 申し訳ありませんが、本件の知識がございませんので、識者の回答をご参考 にしてください。 http://www.ekeisin.ne.jp/keihyo02_2.php >これが根本的に間違っているのでしょうか? 質問内容を確認しておりますと、間違っているのではないかと思われます。 >それとも税務上は別の考え方なのでしょうか? 税務申告と会社法は関係ありません。 (会社法施行に伴い、別表の記載が一部変更になっていますが、税法が変更 された分けではなく、会社決算と申告書の整合性をとっただけです) >当期の「純資産合計」に反映されている「剰余金の配当」とは、「前期の剰余金の配当金」なのか、それとも「当期の剰余金の配当金」なのか、どちらなのでしょうか?ということです。 当期(平成19年5月期)中に配当した剰余金の配当です。 平成18年7月(当期中)に決議された配当金が ”純資産合計”に反映されている剰余金の配当”です。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。どうやら配当原資の期と実際の配当の期をごっちゃにして考えていたようです。頭の中が整理できました。どうもありがとうございました。