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水道の配管工事、誰でもできますか?

マンション占有部分の給水管の取替え工事を検討中です。水道メーターより下流(?)を全て交換したいと考えております。 法令的な観点で、つまり技術はおいておいて、 免許や資格などは必要でしょうか? 申請や届出などは必要でしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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  • humu001
  • ベストアンサー率54% (50/91)
回答No.4

意見が出揃っているとは思いますが、マンションですよね? 受水槽がありますよね。受水槽で1回えんが切れています。 条例等にもよると思いますが、基本的に受水槽以下は資格入りません。 (あくまで全ての各条例を把握しているわけではありません。又、下記にも書きますが水道法を全て理解しているとは思っていません) そこら辺の法解釈を、しっかり勉強しているわけではないのですが、水道局に対して申請等は必要ないかと。 規模がわかりませんので簡易水道方(?)等になればアレですが。 小規模のマンションであれば、資格等一切関係ないと思います。 あくまで水道管理者からすると、受水槽で1回直結が終わっていることになります。 受水槽以下は2次給水部分になります。 受水槽管理に置いても、厚生省から保健所の管轄だったと思います。 事実、他地区は知りませんが、私の地方では、申請は受水槽まで。受水槽以下は参考図として図面を付ける場合もありますが基本的に申請等必要ありません。 資格・申請等は必要ないかとは思いますが、一般的に水道法に準じて施工はしていると思います。 又、個人の住宅ではないので、漏水等による他者に対しての災害等考えると誰でも施工してもかまわないとは思いませんが・・・。 (資格がなくても施工経験等があり、漏水の心配・汚染の心配等他の方に迷惑を掛ける心配がなければ問題ないかと) 水栓等の交換(直結水道に限る)は、法解釈にもよると思いますが、水栓等の交換を、条例として認め許可しているところもあります。 水栓交換は、配管とは違うという解釈でしょうか?

buildax
質問者

補足

ありがとうございます。 「縁が切れている」というのは、とても説得力のあるフレーズだと思います。一定の合理性もあります。「こちら側」のいかなる行為も「あちら側(世間一般側)」になんら影響を与えない、という意味でです。 ここで締め切りたいところですが、慎重を期すため、もう少し他の方の回答を待ってみたいと思います。

その他の回答 (4)

  • my-hobby
  • ベストアンサー率21% (659/3045)
回答No.3

水道法で定められている{給水装置工事主任技術者}の資格持っていいますが、指定業者に登録許可がでないので、指定業者の管理の元で下請けで工事してる方は多いです、 一般の工務店は指定業者に依頼してますね 一部のリホーム会社は、指定業者で無い方に工事させてる場合も見かけます。 仕事出来ても、{安全等の知識の無い方が}事故等による第三者に損害与える違法な行為は駄目ですね。 電気&水道でも登録:許可業者は一定の資格 技術講習等で技術が信頼出来る工事店ですので軽微な変更工事は許されると思います、 素人工事は論外です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

基本的には条例がどうなっているかどうかで決まります。 なので都道府県単位で異なります。 大抵は規制しており、指定業者以外の工事はだめなところが大半と思います。 全体の規制である水道法では、第3条第1項第9号にて、  この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 と定義されていて、法律の規制対象は末端の蛇口までとなります。 そして、 第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。 第16条の2 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。 2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。 3 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。 と規定されていて、「水道事業者」(大抵は都道府県)は各条例等で供給規定などを詳しく定めており、その内容により決まります。 ご質問者の水道事業者(いわゆるその地域の水道局ですね)にお聞き下さい。

  • my-hobby
  • ベストアンサー率21% (659/3045)
回答No.1

★下記の理由により素人は出来ません ご家庭の水道工事(給水装置工事)(下水工事)は、法律や条例等に基づく手続きや方法により行う必要があり、 また、水道局が指定した給水/下水装置工事事業者しか施行することができません。  ご家庭の水道工事は、新たに水道を引く◆「新設工事」、 現在の水道設備を改造/改修する◆「改造工事」、 そして現在の水道設備を撤去する場合の◆「撤去工事」がありますが、 水道は、飲用水ですので、 水道工事をするに当たっては絶対に水が汚染されることのないようにしなければなりません。  このため、水道工事は、法律や条例等に基づき行う必要があり、 また、水道法で定められている{給水装置工事主任技術者}という国家資格者を有している事業者で、 市&町の水道局が指定した{指定給水/下水装置工事事業者}しか施行することができません。

buildax
質問者

補足

「ご意見」をいただき、ありがとうございます。 「指定給水」をお持ちでない水道屋さんがいらっしゃると思うのですが、私の勘違いでしょうか?ご意見の内容を裏付ける、公的なサイトなどを紹介いただければありがたいのですが・・・。 また、自分でできるできないとは別に、宅内の工事にあたって、申請や届出などは必要でしょうか? # 勿論、道路埋設の本管をいじるような工事はできません。ただ、ユーザーによる水道蛇口の交換は、結構行われていると思うのですが。もし、これが問題ないのであれば、どこかに線引きがあるはずです。

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