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雇用契約打切り通告

67歳の男性です。 7年前に60歳で定年退職しました。3年後63歳になって、元の職場から誘いがあり、その後毎回半年契約で67歳の現在まで約4年強パートの身分で働いてきました。今年5月の雇用契約の更新手続きの際に、今回をもって最後の契約にして欲しい旨の通告を受け、6ヶ月後の今年11月までの雇用契約書を交わしました。 尚、今年の春頃この会社へ初めて社会保険事務所の監査が入り、私のような身分の従業員も含めていろいろと調べたらしいのですが、私の場合雇用保険に関して一部不適切であったような指摘があったと後で聞きました。 そのため、私自身その後ハローワークにも行って調べてみました。 その結果次のようなことが判明しました。 私の場合、4年前の63歳からパートとして勤務した訳ですが厳密に言えば、最初の2年間(63~65歳まで)は雇用保険に加入すべきであったということのようです。雇用保険に加入するための条件は65歳までなので、現在67歳の私は新規に雇用保険には加入できない。 尚、社会保険ですが私の場合厚生年金を60歳から全額支給されている関係上、勤務時間は一般従業員の75%未満という条件で働いています。即ち厚生年金をカットされない範囲内の勤務時間で働いています。(毎週3~4日程度の勤務で約25H/週程度です) 冗長になってしまいましたが以下本題です。 この会社には特に年齢制限で解雇するような規定は無さそうなのですが、会社から一方的に雇用契約打切り通告はできるのでしょうか。解雇の理由もはっきり明示されまいまま、私の場合のように今回の契約を以って、今後雇用延長しないということは腑に落ちないのですが。 今回相談にいったハローワークの担当者からも、もし雇用保険のことで解雇を通告されるのならば、解雇を拒否したらどうですか?ともサジェスチョンされました。 私は現在健康的にも特に問題なく、また業務内容も過去現役時代の経験を生かした結構重要な業務に携わっています。 尚、この会社には65歳以上で働いている先輩・同僚も何人かおりますが「パート」の身分は私だけで、他の方は全員「請負」の身分で働き、フルタイム勤務しているのが実態です。話しが逸れてしまいますが、私は65歳以上の人間を「請負」で働かせているほうがコンプライエンス上問題があるのではと思っています。 御教示、何卒宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • tng1701
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.1

やや曖昧な回答になってしまう点はご容赦ください。 定年後に半年あるいは1年単位で再雇用というのは世間でよく見られる ことですが、雇用契約の延長は通常会社側が判断します。 そして、今回は残念ながら再雇用(の契約)が成されなかったわけです が、再雇用のための社内規定が定められていれば、それによって再雇用 を打ち切ったとしても違法ではありません。 あなたとしては、まだ働く気力や能力が充分であるのに、雇用契約を 切られてしまったのが残念というようにお見受けしますが、どのような 根拠で再雇用が打ち切りになったかがポイントのような気がします。

rontanjp
質問者

補足

返事が遅くなり申し訳ありません。 御教示頂き、どうも有り難う御座いました。 最後にもう一度参考意見をお聞かせ頂ければ助かります。 私は年齢も67歳ゆえ、雇用契約の打切りは止むを得ないとは思っております。ただ残念というか、納得できないことは打切りの理由をはっきりとは知らせてもらっていないことなのです。 再雇用のための社内規定は存在しないようなのですが、直接の上司は 私に気を遣ってかその辺の事情をどういう訳か話してくれないというかボカシタ表現をするのです。この際はっきりと『雇用契約の打切りの理由』を尋ねてみようかとも思っておりますが如何なものでしょうか? 7年前に定年退職した親会社とその子会社である現在の会社に合せて40年強勤務させて頂き、大変お世話になった会社なものですから、今回退職するに当たり、両者ともすっきりした状態で円満退職出来ればと思っております。

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