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会社から保証人にとたのまれたのですが

地元の小さな企業につとめています。 組合に入るとかなんかで 保証書というのを渡されました。身元保証人と 過失、故意による損害の場合には責任を、、、みたいなことが書いてありました。 これって 危ないのでしょうか?保証人になってはいけませんか?印鑑証明は提出しなくていいみたいですが、もしものことがあったら 借金地獄ですか?

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

(1) 取締役でもない、一介の従業員に保証を求める会社など、経営がかなり危ない状態ではないでしょうか。  だって取締役に、保証人となれる人材がいないということですよね? 人材なしの経営に問題はありませんか? っつーより、危ないと思うべきでしょうね。 (2) いったん保証人になると、質問者さんが退職した場合でも保証人から抜けられませんですが、大丈夫ですか?  社長あたりが、「その場合はなんとかするから大丈夫」と言っても、組合のほうがなんと言うかの問題ですですから、社長がそんな安請け合いするようなら、いっそう危険です。  保証人を頼む時は、みんな「大丈夫」っていうんですから。 (3) 印鑑証明書の提出は、間違いなく貴方が承諾したということを証明する「証拠」の1つに過ぎません。ほかの証拠でもOKです。  つまり、印鑑証明書を出すか出さないかによって、保証の「効果」に差が出るものではありませんので、「印鑑証明書を出さないから安心だ」とはいえません。 (4) 保証人と連帯保証人は、例えば、「まず会社の財産を捜して会社から取れ」とは言えないなどの違いがあるだけで、会社に資金がなければ質問者さんが全額責任を負わないという点では同じです。  連帯保証人なら全額負担、ただの保証人なら半額、とかいう限度はありませんので、どっちになるにしてもかなり覚悟が必要です。会社は簡単につぶせますからねぇ。 結論 もしものことがあったら 借金地獄です。

その他の回答 (6)

回答No.7

債務は相続されますが、債務超過なら相続は破棄することができます。それ以前に強制身元保証契約の効力自体疑問ですが。使用者は立場の弱い労働者に不利な契約を押し付けることが見受けられます。他にも在職中や入社時の退職後の強制競合禁止契約等のように。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.6

もしものことがあったら 確実に借金地獄ですね。 そればかりか、そのうえ質問者さんに万一のことがあったら、家族を巻き込むことになりますよ。 保証債務は、原則として保証人が死亡しても消滅しませんから。 保証債務は法定相続の割合にしたがい、各相続人に引き継がれることになります。 奥さんや子供が、あなたの財産を相続した場合、債務も引き継ぐことになります。

回答No.5

その保証書は立場的に強い使用者が労働者という弱みに付け込んで半強制的に身元保証契約をさせるものであり、無効と思われます。身元保証契約をしないにこしたことはないですが、これは非典型的な「瑕疵ある意思表示」になると思われます。民法上瑕疵ある意思表示」の典型は強迫・詐欺ですが、この場合は確かに強迫にも詐欺にも該当しません。(強いていうなら強迫ですが強迫というほどの強制というわけではないでしょう)しかし民法には非典型契約や非典型担保のように条文中規定のない非典型のものもあるのです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

その保証契約は、いわゆる身元保証ではないように思います。身元保証という場合に保証されるのは、自然人に限定されるのが通常かと思います。つまり、その契約は、「身元保証」と謳いながらもその内容は通常の保証と考えられます。 そしてその契約の最も中心となるのは、「会社が組合に故意、過失の損害を与えた場合は、責任を持って弁済」という部分のようです。 通常の保証契約なので、基本的には、会社が損害賠償額を払い切れなかった場合に保証人がその残額を負うこととなります(民法452条、453条参照)。 なお、契約書面中に「連帯」の文字が書かれていたら、要注意です。その場合には、連帯保証契約となることが大半だからです。連帯保証は、ご存知のとおり、会社が賠償額を支払えるかどうかと無関係に請求されても文句を言えないこととなっております。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 会社が組合に故意、過失の損害を与えた場合は、責任を持って弁済します。とあるんです。 組合の方から、 ・故意、過失それぞれの場合。 ・損害賠償の責任が発生する場合、しない場合。 ・保証人の期限。 ・損害賠償額は無制限か?上限はあるのか? ・無制限の場合、賠償しきれない可能性のある個人が保証人になれる理由は? とか、色々確認してからの方が良いかと。 保証書、契約書の写しをもらって、司法書士または弁護士の方に相談してみるのが良いかと思います。 無論、会社の経費で。 -- 連帯保証人だったら、確実にやめた方が良いです。

noname#35478
noname#35478
回答No.1

身元保証人は、借金の保証人とは全く違いますよ。 身元を保証するんです。 あなたの身元を誰か他の人に保証してもらい、あなたが会社に重大な過失(横領など)により損害を与えた場合は連帯して責任を負うように…と書いてませんか? よく読んでください。

noname#35730
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございます。私の書き方が悪かったようです。 会社が地元の共同組合に加入するにあたって、私が保証人になり 私の勤めている会社の身元保証になるんです。身元保証と同時に 会社が組合に故意、過失の損害を与えた場合は、責任を持って弁済します。とあるんです。もしよかったら もう一度回答をお願いします。