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GPLについて
GPLは、ソースコードを使用したバイナリを公開する場合、その部分のソースを公開しなければいけないんですよね? それならば、GPLで保護されているソースの、アルゴリズム(?)を参考して自分なりに別のソースを組んだ場合はソースを公開する必要はありますか? 例えば、gccのパーサ部分を参考にして、自分でオリジナルのパーサを作る場合はどうなのでしょうか? ご回答お願いします。
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> GPLは、ソースコードを使用したバイナリを公開する場合、その部分のソースを公開しなければいけないんですよね? その部分とは? バイナリを構築するためのすべてのソースの公開が要求されるはずですが。 GNU GPLの頭に >「『プログラム』を基にした著作物」とは『プログラム』やその他著作権法の下 > で派生物と見なされるもの全般を指す。すなわち、『プログラム』かその一部を、 > 全く同一のままか、改変を加えたか、あるいは他の言語に翻訳された形で含む著作物のことである > (「改変」という語の本来の意味からはずれるが、以下では翻訳も改変の一種と見なす)。それぞれの契約者は「あなた」と表現される。 という部分がありますので、引っかかる可能性はあります。 しかし同じアルゴリズムを使っていてもプログラムそのものは流用していないということが 認められれば問題なく自分の好きに使えるでしょう (アルゴリズムは著作権の保護対象ではありませんので)。 が、著作権的ににどうかというのは結局のところ最終的には裁判所の判断になりますので、 こうなら大丈夫という明確な線引きはできないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もう少し訳文を読んでおくべきでした。 全てのソースの開示が要求されることに気づかなくて申し訳ございませんでした。