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何で準委任契約?
今、学納金返還請求訴訟について勉強しています。 最高裁判決が出るまで地裁レベルでは、在学契約は準委任契約ないし準委任契約類似の無名契約と解されていましたがそもそもそれは何? そして何で在学契約はそう解されるのか分かりません。
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- moonliver_2005
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民法は次のように定めています。 (委任)第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (準委任)第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 >そして何で在学契約はそう解されるのか分かりません。 「法律行為でない事務の委託である」とみなされるということです。 そして次の条文にあるように民法でいう事務は、書類作成保管と言う意味ではなく、「義務が無いのに他人に代わって何かをすること」すべてが該当します。本人のために他人が何かをすることについて、本人と他人の間で交わす契約を「準委任契約」というわけです。 (事務管理)第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
- hizd
- ベストアンサー率0% (0/2)
準委任契約については、先の回答者様のお答えの通りです。 無名契約とは、民法に規定のない契約のことです。例えば、「売買契約」「請負契約」などは民法に規定がありますが、「在学契約」「診療契約」などは民法で特に規定されていません。ちなみに、民法に規定のあるものは、「有名契約」といいます。 在学契約は、講義という事実行為をしてもらうという契約ですので準委任契約と言えそうです。が、その他にも大学の施設(図書館とか)を利用させてもらうなど、様々な要素を含んだ契約ですので、民法上の有名契約の枠に当てはまらない無名契約と解される、ということではないかと思います。
- kagetsuna
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委任契約とは相手方に法律行為をしてもらう(そして通常それに報酬を払う)契約です。 法律行為とは典型的には契約締結などで、不動産に詳しい友人に自分の代理として自分の土地を誰かに売ってきてもらう場合が委任契約です。 対して準委任は例えば医者に診察してもらうように事実行為をしてもらう(そして通常それに報酬を払う)契約です。 大学の在学契約は教授に講義という事実行為をしてもらうという意味で準委任であるということではないかと思います