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木造3階建て、リビング階段について
現在、木造3階建ての新築住宅を設計中です。1階は和室と洋室、2階はワンフロアーでリビング、3階は子供部屋3部屋です。大手HMの設計士と打合せを重ね、リビング階段(1階から上がってきたら間仕切りなしでリビングになる)にしてもらいました。その後、訳あってそのHMをやめ、地元の工務店から紹介された地元の設計事務所に設計を依頼することになりました。同じようにリビング階段にしようと思ったら、その設計事務所の方は「3階建ての場合は、階段室というのを独立させなければならない」と言い、間仕切りなしのリビング階段はできないと言います。それでなくても狭い敷地に目一杯設計しているので、少しでもリビングを広く取りたい思いです。大手HMの設計士(1級)はリビング階段ができると言い、地元の設計士(2級)はできないと言います。本当に3階建てではリビング階段ができないのでしょうか? 専門家の方、宜しくお願い致します。
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煙感知器等の設置箇所は各階の間取りによって設置しなければならない部屋が指定されます。プランによって変わりますので文章だけではそれこそややこしくて説明できません。また自治体によっても多少違いがあるようです。例えば大阪市などでは台所には熱感知器を設けなければなりません。 基本的には、寝室と避難経路の階段室に必要です。詳しいことは設計士さんに調べてもらうことです。地元も消防署でも教えてくれますよ。
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長くてここにコピーする事はあんまり気が進まないのですが・・ 施行令112条9-2(1ものせます) 9 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。 一 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの 二 階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分 厄介ですが竪穴区画(防火区画)は二については必要ないという意味です。
お礼
お手数をおかけしまして、本当にありがとうございます。何度読んでも難しくてよくわからないのですが、これをコピーして、設計士さんとよく話し合ってみます。
- hinemotsu
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間仕切り無しでOKと言うことです。おもいっきりオープンな階段にしてください。但し煙感知器の設置は必要ですよ。ややこしい規定がありますので設計士の方に良く確認をしておくことです。
お礼
どうもありがとうございます。本当に間仕切りなしでOKなんですか? そうならとても嬉しいです。地元の設計士と相談してみます。ややこしい規定とは何ですか?
施行令112条9項の二を読むようにお伝え下さい。
お礼
ありがとうございます。 「施行令112条9項の二」には何と書いてあるのでしょうか? もしお手数でなければ教えていただきたいのですが。。。
- hinemotsu
- ベストアンサー率20% (7/34)
防火区画の竪穴区画のことでしょう。階数≦3で延べ面積≦200m2の住宅であれば間仕切り無しの階段は法的にOKです。
お礼
ありがとうございます。述べ床面積45坪=148.5m2の建物です、ということは間仕切りなしにはならないということですね?
お礼
ありがとうございます。煙感知器などを設置しなくてはならないのですね。普通の住宅にそのようなものをつけている家はあるのでしょうか。。。 設計士さんとよく話し合ってみます。