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スクーターの個人売買について

初めまして、この度スクーターの個人売買について、わかないことがあり、教えていただきたいと思っています。 3年ほど前に、個人売買でスクーターを売りました、 売った後に名義変更も済ませましたという、電話もあり、特に気にもしていなかったのですが、翌年に、なんと税金の請求書がきました。 確認すると、名義変更がされていませんでした。 書類も全て、売った方に渡してしまったし、名義変更がされたという電話も頂いたので、連絡先もその時に消してしまい、連絡がつきません。 こうゆう場合、どのような対処を行ったら良いのでしょうか? また、双方に罰則などはあったりするのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.7

納税通知書が届いたということはあきらかに 名義変更していなませんね。 125CC未満でしたら「軽自動車税」にな るので市町村役場が管轄ですよ。 125CC以上でしたら県税となり管轄は「陸 運局」になります。 ま!どこが管轄かは納税通知書みれば解ること ですが。 売ったのに盗難と届けるのはいかがなものかと 思いますが、行方不明ということでとりあって くれると思います。実際行方不明なのですから。 それか買った人は当然わかっているのですから バイクの所在地を確かめてナンバーだけ外して きて下さい。それで廃車にすればばっちりです。

noname#32072
noname#32072
回答No.6

とりあえず役所課税課に電話してみましょう。同様のケースはよくあるはずです。 自分だったら廃車手続きをします。 盗難届けで決着をつけようとすると問題があるみたいです。 似たような質問があったので載せておきます。 http://q.hatena.ne.jp/1119324357

回答No.5

50cc~125ccのバイクの廃車をする場合は市町村役場ですが、記録を調べる場合は陸運局です。

回答No.4

下記も参考に http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411636179 でも、陸運局へ住所と名前を言えば貴方の乗っていたバイクの記録から色々な書類の再発行もできると思います。 そうすれば、相手との売買契約の不完全履行により契約を解除し、廃車とするのもひとつの手です。 ただしその場合、一度一定の期間を定めて再度名義変更手続きの催促の必要があると思いますが・・

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.3

スクーターとありますが、原付か小型のもの(50cc~125cc)でしょうか? でしたら、名義登録は陸運局ではなく、市町村役場になります。 小型以上(125cc以上)ならば、登録は陸運局になります。 しかし、名義変更されてなかったと確認されてるようですし、あとはどうするかだけですね。 まずは、再度譲渡相手の連絡先を探してみてください。 それでも見つからない場合は、廃車手続を取るしかないでしょう。 廃車手続きはナンバー無しでもできますので(ただしナンバー紛失として200~300円の手数料が必要)、登録番号と車体番号があれば手続きできます。 廃車さえしてしまえば、以後税金がくることはありません。 ただまあ、売った相手が現在も乗り続けている場合、廃車されたナンバーを付けて走行している事になりますので、警察につかまれば行政処分の対象になってしまいますけど。 ただ、請求がきた税金は売った相手が捕まらないならば、あなたが払うしかありません。 バイクの個人売買を行う時は、車体の名義変更(廃車手続き)は相手任せにせず、必ず自分で行って確認しておかないと、この様なトラブルがよく発生しますので、今後はご注意を。 http://bike.alamode.tv/haisya3.html

参考URL:
http://www.kuruma-110.com/2006/09/125cc.html
回答No.2
回答No.1

まず、陸運局へ連絡し住所と名前を言って相談することですね。多分、最終的には行かないとダメかもしれないけど・・ それよりもっと怖いのは、そのスクーターで事故を起こされたときです。お年寄りでも怪我させたら責任を取らなくてならなくなる場合もあります。(治療費など) この場合、盗難届けがでていれば免れる場合もありますが・・ 一刻も早く陸運局へ連絡することです。

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