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キャンセル料ってこんなにかかるものなのでしょうか?
「結婚」のカテゴリーに質問したのですが、カテゴリー違いのようだったので、申し訳ありませんが改めてこちらに質問させていただきます。 結婚式に余興の一環として流すプロフィールビデオを検討していました。 ネット上でも評判がよく、その会社しか考えていなかったので会社を訪問し、契約(約18万円)をしたのですが、契約後もう一度考え直し、やはりキャンセルしようか・・という話になりました。 契約時、契約書に名前を書いたあと「もしキャンセルされるようなら、ここにかいてあるようなキャンセル料が発生します」という説明をされましたが、そのときはキャンセルをするつもりもさらさらなかったので「はいはい」と簡単に了解をしてしまいました。 今日、申し込み規約を改めて確認してみると「納品予定日から151日以前の解約」→金額の40パーセントのキャンセル料。と記載してありました。 結婚式はまだまだだいぶ先(151日以上先)ですので、プロフィールビデオ作成のための資料等も当然まだ送っておらず、予想外のキャンセル料(約7万円相当)にびっくりしてしまいました。 キャンセル料支払い後、向こうからいただいた資料はすべて返却。そして、契約解除に伴う知的財産権に関する同意書に署名するようになるようです。その会社の制作方法を模倣したビデオ作成の防止、としたところだと思います。 契約書にサインしたあと申し込み規約の説明を受けたとはいえ、サイン=契約ということなので、仕方がないのかなと思いますが、やはり契約解除料とはこれほどかかるものなのでしょうか。 規約には知的財産権の保護について非常に強く書かれており、不正競争防止法、著作権法等によって刑事ならびに民事事件として法律により処罰、損害賠償の対象となるとかかれておりました。 ちなみに契約日より本日で8日目となります。 非常に無知で申し訳ありませんが、教えていただけるとありがたいです。
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う~ん、妥当であるように思います。 ・契約書にサインした ・キャンセル料は約38.8% と、どれも攻めどころがありません。 例えば、納得がいかないとしてあなたが訴訟を起こしたとします。 相手側は、キャンセル料の根拠として、契約書の内容と解約手数料の内訳を提示するでしょう。 これに対抗するためには、その両方が無効である根拠を示さなければなりません。 私には、その対抗手段が頭に浮かびません。 私は、素直に支払いすることも仕方ないと考えます。
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【消費者契約法】 消費者が事業者と締結した契約を全て対象とし、消費者契約の締結過程に係るトラブルの解決と、消費者契約の契約条項に係るトラブルの解決をはかるための法律です。 【不当契約条項に関するルール】 (1)事業者の損害賠償責任を一切免除する条項は無効 (2)不当に高額な解約損料や遅延損害金を要求する条項は無効 (3)消費者の利益を一方的に害する条項は無効 ただし、その条項が無効になったからといって、契約自体が無効になるわけではありません。常識的な範囲内で責任を負わせたり、損害金が減額されたりすることになります。 国民生活センターなり各都道府県の生活相談センター等に相談してください。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。 (2)にあたるのかな・・・と思ったりしています。 参考URLも非常に参考になりました。ありがとうございました。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。 >・契約書にサインした ・キャンセル料は約38.8% そうですか・・・。なるほど、妥当なところなのですね。 プロフィールビデオの作成が約50日ほどかかる、と記載されていましたが、まだ作成にもとりかかっていない状態だから、キャンセル料っていっても・・・と思ったことでした。 プロフィールビデオ、自分たちでもできるかも・・・と説明を受けながら思ったということも若干あったので。 さすがに訴訟を起こす云々とまでは思っていませんが、旅行などのキャンセル料も旅行までの期間があればそこまで高くないと思っていたので、ただただその割合にびっくりしてしまったのです。 丁寧に教えてくださり、非常に参考になりました。ありがとうございました。