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火事を出した人の罪
先日都内某所でアパートのぼやがありました。 聞いた話によるとその人は台所でてんぷら油を火にかけていて寝てしまい、起きたら燃えてたそうです。 びっくりして水をかけたら炎が大きくなって消せなくなり、怖くなって部屋を出て、鍵をかけて逃げたそうです。 当然、消防車が来て消したんですが、その人は罪に問われるのでしょうか?問われるとしたらどんな罪になるのでしょうか? ちなみに火事はその部屋だけで、同じアパートの周りの部屋に被害はなかったそうです。
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罪に問われるかどうかは犯罪になるかどうかとは実は別の話です。事情によっては「犯罪は成立するが不問」ということもあり得ます。 それを前提に犯罪の成否について考えれば、まずはどの程度燃えたかによります。 壁などに燃え移っていれば最低でも確実に失火罪です。食事のために天ぷらを揚げるような日常の家事は「業務上」ではないので業務上失火罪にはなりません。しかし、業務上失火罪と同じ条文で規定する「重失火罪」になる可能性はあります。天ぷら油を火にかけて「寝てしまう」などというのが極めて危険な行為であるのは言うまでもないので、「重大な過失」に該当する可能性は高いです。ですので「重失火罪」になる可能性は十分あります。 アパートと言うのですからおそらく借家でしょう。借家ならば「他人所有」なので、少なくとも壁など建物の一部に燃え移っていれば失火罪ないし重失火罪が成立します。 ところで「鍵をかけて逃げた」ことが消火妨害罪になるかというのは一応検討の余地がありますが、消火を妨害する意図がない限りはならないと考えるべきであり、おそらくこの例はそのような意図はなく、消火妨害罪とはならないでしょう。しかし、なぜ「鍵を掛けた」のかはなんとも不思議な行動ではあります。 さて、隣家に火災による被害が及ばなかったことを考えれば、不問になる可能性はあります。私の知り合いにもアパートでストーブか何かで火を出して消防のお世話になった人間が居ますが、他所に被害が及ばずに消し止められたことなどからとりあえず刑事的には不問になりました。 もっともこれは常にそうなるというわけではありません。他に被害が及んでいないとしてもその部屋の焼け具合によっては責任を問われる可能性は十分あります。結局は、「どの程度燃えたか」ということを抜きに判断はできません。もちろんそれだけではなく例えば過去にも何度か小火を出しているような人だとこれは責任を問われる可能性が高くなります。
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- masa582
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刑法108条の現住建造物放火罪あたりには該当しません。前者と同じ意見です。
- 6dou_rinne
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失火罪または重過失失火罪に該当する可能性があります。
お礼
丁寧な回答をありがとうございました。 とてもよくわかりました。