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NHKの契約督促の訴訟について
こんにちは、いつもお世話になっております。 NHKが契約督促の訴訟を起こすというニュースを見て、気になったので質問をさせて頂きました。 もし契約督促の訴訟を起こされて放っておけば、自動的に負けると思いますが、この場合どういった判決が下されるのでしょうか。 契約書にサインもしていないのに、自動的に契約したことになり、契約済みの契約書などを押しつけられる形になるのでしょうか。 あるいは判決的には契約書にサインをしなければならない、と言うようなレベルで止まって、結局それ以上は結局進みようがない状態になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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認められるかどうかは、最高裁まで行かないとわからないようなレベルの裁判でしょうね。 ありそうな形としては・・・ 1.「契約締結に同意せよ」という主文を求める裁判となり、勝訴判決があれば、被告の意思表示の有無にかかわらず契約締結に同意したとみなされるという形になる。 登記手続き義務のある人に対して裁判をし「登記手続をせよ」という判決文をもらえば、相手が実際に登記手続きをする必要は無く、その判決文によって相手が登記手続きに同意したとみなして登記ができるというのと同じような理屈です。 2.同様に「契約締結に同意せよ」という判決になるが、判決文をもって同意とみなすまでの効果は与えず、間接強制の形で執行する。契約締結をしなければ1日あたり○○円という形で制裁金が課される。これは、現行法の解釈として十分可能でしょうし、実効性もあるとおもいます。 3.放送法の解釈として、テレビがあれば意思表示を要せず当然にケ受信契約が成立すると考えて、受信契約の存在について確認訴訟をする。法律の文言上、無理がありそうです。 判決の効果も疑問ですが、契約締結義務を基礎付ける事実である、「被告はNHKが受信可能なテレビを所有している」ということをどうやって立証するのかも疑問です。通常の家庭にはテレビがあるという事実上の推定が働いて、被告がテレビを所有していないことを立証しなければいけないのでしょうか。
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- G131
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ANo.8です。 >立法のレベルの解釈では「契約の同意はいらない」ということはなかったようです。 そのとおりだと思います。 ただ、私が申したい点は一点だけです。 まず、最近ではNHKが民事による支払い督促を行いました。 結果は何人かの視聴者は訴訟を起こしました。 (記憶では)判決までいかずに和解したようですが、当然視聴者が訴訟に移行するであろうことは前提にしてあったはずです。 今回、NHKが訴訟に踏み切る理由はひとつだけです。 負ける訴訟はしない、ということです。 もし、敗訴するようなことがあれば、現行法の受信料制度が根底から崩れることになります。 これは受信契約が違憲である以前に、受信料制度が合法であるという意味です。 そういう意味では憲法で保障されている、契約の自由はここには存在しません。 矛盾しているからこそ問題があるのですが、現実的な解釈として負ける訴訟はしない、これだけです。 ちなみに私も質問者さん同様、損害賠償請求はないと思います。
お礼
こんばんは。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 > 今回、NHKが訴訟に踏み切る理由はひとつだけです。 > 負ける訴訟はしない、ということです。 > もし、敗訴するようなことがあれば、現行法の受信料制度が根底から崩れることになります。 色々と調べては見ているのですが、確実に勝てるという印象はないんですよね・・・うーん・・・。 正直、ハイリスクな印象が拭えないというか・・・。 最終的な結論が出るのはだいぶ先になると思いますが、どのようになるか注目していきたいと思います。 さて、最初に質問をさせて頂いたことに関しては、解決したと思いますので、これにて質問を締めさせて頂きたいと思います。 みなさまに、大変ご丁寧に回答頂きましたので、全員にポイントを差し上げたいところですが、システムの都合上そうはいきませんので、こちらにつきましては選ばせて頂きます。 みなさま、大変貴重なお時間を割いてご回答くださり、ありがとうございました。
- himara-hus
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#9です。 >> 未払いであることに対する支払い命令(損害補償) >これは私にはちょっと難しいように感じられました。 未契約期間に関する損害賠償というのは、あまり現実的でないように感じます。「未契約期間」=「債務ではない」ので、存在しない債務に対して損害補償の要求していることにならないでしょうか。 また、現時点でのテレビの有無であれば、まだ可能性はあるかと思いますが、いつからテレビがあって契約の義務があったかなど、立証すべき点が増えすぎるような気がします。 (すみません、こちらはド素人なので、見当違いのことを書いていましたら、お詫びいたします) 未契約の訴訟を起こす時に具体的に誰に対して起こすと考えられていますか? 多分ここの認識が違うので、すれ違うのだと思います。 未契約の訴訟を起こす場合、当然契約を結ぶべき人物だとNHKが認識(分っている)していて、契約行為(受信料を徴収に行っている)を何度もしているが、契約を拒否(受信料の支払いを拒否)している人に対してであり、貴方が上記で言われている条件を満たしている(とNHKが証明できる)人が対象になります。(要は法律上は問題無い範囲で、損害額を確定した上で実行することになります) 後は、もしそういう訴訟を起こせば、他に有料テレビが有り、以前と違って技術的に有料化することができるNHKが強制的に利用料金を徴収できる現行法が違憲ではないかという争いが一番の争点となってくるでしょう。
お礼
こんばんは。 たびたびのご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ないです。 昨日、続報のニュースを見ましたが、最初は「事業所」に対して、行うみたいですね。 事業所というものがどういうものか説明されていなかったのですが、テレビが目に見えて分かる場所に設置されているようなところでしょうか。 そうだとすると、そういう手続きも可能でしょうね。
- himara-hus
- ベストアンサー率41% (385/927)
話の論点が微妙にずれているように感じますので、私見を。 NHKが未契約の人に対しても訴訟を起こす場合は、 契約すべき(法律で義務付けられている)人が契約もせず、未払いであることに対する支払い命令(損害補償)を要求するはずです。 そして、争点はその対象の人が法律で義務付けられている対象に該当するかどうかです。(つまり、NHKを受信出来るTVを所持しているかどうかの証明だけです。) そして、そういうことが行われると、次に予想されることは、現行の法律(NHKの受信料を強制的に取ること)が違憲であるという訴訟が起こされると予想されるわけです。 これを起こされると、NHKは負ける可能性もあり、仮に負けると多大な影響が出るので、なかなか未契約の人(NHKの受信料を払うことはおかしいと考える人)への訴訟は起こしにくいわけです。
お礼
こんにちは、ご回答ありがとうございます。 > 未払いであることに対する支払い命令(損害補償) これは私にはちょっと難しいように感じられました。 未契約期間に関する損害賠償というのは、あまり現実的でないように感じます。「未契約期間」=「債務ではない」ので、存在しない債務に対して損害補償の要求していることにならないでしょうか。 また、現時点でのテレビの有無であれば、まだ可能性はあるかと思いますが、いつからテレビがあって契約の義務があったかなど、立証すべき点が増えすぎるような気がします。 (すみません、こちらはド素人なので、見当違いのことを書いていましたら、お詫びいたします) >NHKは負ける可能性もあり、仮に負けると多大な影響が出るので、なかなか未契約の人(NHKの受信料を払うことはおかしいと考える人)への訴訟は起こしにくいわけです。 ここに関しては私も同じように感じます。個人的にはNHKにはリスクが高すぎるように感じられるのですが・・・でも、それをやる!と大きく宣言しているんですよね。
- G131
- ベストアンサー率26% (195/746)
基本的にNHKとの受信契約は強制契約です。 契約の同意は必要ありません(誤解を招きますが、現実としてはこれが正しいです。ですから、色々波紋が広がっているのです)。 ですので、敗訴=自動契約となるでしょうね。 その後の受信料については、当然支払い義務が生じますので、不払いとなると次段階として、例の支払い督促、命令となるのでは。
お礼
こんにちは、ご回答ありがとうございます。 以前のお礼にも書かせて頂きましたが、立法のレベルの解釈では「契約の同意はいらない」ということはなかったようです。 そのことに関する議論は置いておいても、敗訴となれば契約に同意したことと同等の効果が得られることになりそうですね。 どうもありがとうございました。
No.4です。 契約を締結してしまっている身なので詳しくはわかりませんが、 テレビを設置すると契約締結義務が発生するという仕組みだったような気がします。 契約上の債務の不履行はわかりますが、契約締結義務の不履行が どういう効果をもたらすかがよくわかりませんね。 素直に考えれば、契約をしろ、ということになりますが・・・。 だから問題になっているんでしょうけどね。
お礼
2度にわたるご回答ありがとうございます。 契約締結の義務は生じるが、契約を締結したことにはなっていないという微妙な状態なのですよね。 判決で契約したことになったものの、すぐに(テレビを処分したなどの理由をつけて)解約の申し出があった場合はどうなるのかなど、気になることは尽きません。
支払いだけの債権の発生でなく、契約も成立し、受信料の支払いは、転居やテレビを設置する限りは継続します。簡易や地方裁判所などでも支払いや契約は、認められます。
お礼
こんにちは。 なるほど、契約が成立し、支払いの義務も生じるという解釈になるということですね。 たびたびのご回答ありがとうございました。
ちなみに、「契約」というと契約書を取り交わすようなものだと 思っている方も多いかもしれませんが、法律上は近所のコンビニで 買い物をする場合も、バスに乗る場合も契約は存在します。 契約書のない「契約」はたくさんありますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちょっと書きにくかったので、契約書云々という記載をしてしまいました。 確かに双方の同意があれば、書類が無くても契約成立となると思います。 契約において双方の同意は最低限必須なものだと認識しておりますが、 今回の例ですと、訴訟になるまでは双方の同意が成立していないと考えて良いと思います。 ですので、特に争わなかった場合は、結果として契約に同意したと見なされるということでしょうか。
現行法において、「テレビ受信機を設置している者は、NHK(国営放送法)受信料を支払うものとする」というような項目がありますので、見る見ないに限らず、支払いが発生してますので、裁判において、支払命令が出た時点で、契約の有無に関係なく、サイン等の有無にも関係なく、支払いを命ぜられますし、従わなければ、差押え等も十分行なえます。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。 こちらの読解力が不足していて申し訳ないのですが、 結果として強制的に契約をしたことになるということではなく、 支払いの債権だけが発生するといういう解釈でよろしいでしょうか。 契約を飛ばして、支払いの義務だけが生じるというのは、ちょっと違和感を感じますが・・・。
すみません。回答ではないのですが一点教えてください。 >契約書にサインもしていないのに、自動的に契約したことになり… サインもせずに契約したと見なされる事は有るのでしょうか? 法律で定められている事項(例えば所得税とか消費税とか)を除き合意(サイン)が必要と思っていました。 NHKの視聴料徴収については、まだ合意(サイン)が必要と思っていました(いずれ法律で義務化になれば契約なんて不必要なんでしょうけど)。社会に関して無知です。ご教授お願いします。
お礼
こんにちは。 そこが質問の意図になります。 未契約者に対して、放送法に基づいて契約自体を求める訴訟を起こすということなので、 訴えられた側が完全に放置した場合、どういう判決が出るのか気になって質問をさせて頂いたのです。 もちろん、実際に争った場合どのような判決になるかについても、気になるところではありますが・・・。
訴訟を提起された上、判決がおりた場合は、無論、契約した上で、受信料の即時の支払いをおいますし、1ヶ月でも応じなければ、給与差押えや財産の差押えも、勿論のこと実行されます。如何なる理由があっても、判決が下りた時点で待機期間は皆無でしょう。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 質問の意図が分かりづらかったようで申し訳ないです。 判決としてはどういうものになるのかが、気になったのです。 判決を以て契約締結と同等と見なすことになるということでしょうか。 また、私の認識としては、NHKが標準的に提示している契約内容に関する契約だけで、 支払い遅滞に対する差し押さえはまた別途行うことになると思っておりましたが、 将来の支払い遅滞に対して即時に差し押さえが出来るような要項を込みにした訴訟は可能なのでしょうか。
お礼
こんにちは。 ご回答ありがとうございます。 実際に争ったケースについては、複雑になりそうなので、今回の質問では省略させて頂きました。 1,2というのは確かにあり得そうな気がします。 3については、どうなんでしょうねぇ。 私がざっくり調べてみたところによりますと、20年以上前になりますが国会の質疑で「民法上の契約と考えると、契約をした上で初めて義務が発生する」「強制的な負担行為に変えるとか契約自由の原則を侵すようなことはしないし、今後もしない」ということで良いのかという質問に対して、郵政大臣が「そのとおりだ」と発言されているようです。 もちろん司法とは独立したものですから、どのように判断されるかは分かりませんが、立法の時点では3のようになる意図はなかったように感じられます。 テレビがあるかどうかについては、まさにお書きになられたように「常識的に考えて一般の家庭にテレビはある」と主張されるのではないでしょうか。しかし、立証責任はNHK側にあると思いますし、この主張だけでは不十分に感じられますが、どう判断されるかも気になるところですね。