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チャーター機の契約書
英文のチャーター機運送契約書を和訳しているのですが、下記の条文でてこずってます。皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。 The Charterer shall not pledge the aircraft for the credit of the Company for any purpose or assign of this charter to any person without consent of the Company.
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The Charterer shall not pledge the aircraft for the credit of the Company for any purpose or assign of this charter to any person without consent of the Company. 傭船主(借り主)は、会社(=貸し主)(貸し主でない場合も考えられるが、此処では貸し主と仮に訳す)の同意無く、如何なる理由が有ろうとも、当該航空機を担保として会社(貸し主)に提供したり(質権設定も含む)、又、第三者に当該傭船契約を譲渡しないものとする。 前半は、「傭船主が、(資金繰りやその他の理由により、)当該航空機を担保として会社(=貸し主)へ提供することは出来ませんよ」と言う意味でしょう。後半は「同傭船契約を第三者へ譲渡出来ない」旨の、、、 「傭船」は日本語にあるが、傭航空機は日本語では馴染み無いので、此処では仮に「傭船主」「傭船契約」としました。
お礼
ありがとうございます。大変助かりました。