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ISO14001指摘の解釈
hidejieeです。 14001の第3者監査で次のような所見を頂いたことがあります。 項番4.4.6項「運用管理」 事実「法律上の特定施設にかかわる作業が有意な作業になって いないものがあります。(騒音施設)」 これに対して皆さんだったら、どう是正処置内容を記載します? さて、補足事項をいくつか (1)うちの環境影響評価はオ-ソドックスな「定量的(っていうんでしたっけ) 環境影響評価」です。 なので、いちおう 「環境影響の発生と可能性評点(定常時)」あたりに 人への健康障害とかがあって 作業環境測定結果レベル(1).(2).(3)により0.2とか0.5とか1.0の評点 を配分しています。 もちろん、ここから計算して著しい環境側面にはなりません。 (2)サイトの境界線上の騒音測定デ-タももちろん使います。 ここも大丈夫。 (3)もちろん、サイトの中には騒音規制法にもとづく特定施設がたくさんあります。 (4)実務管理規格の中で、これらの施設は「設備保全」をしっかりし、うっかり して、発生源にならないように規定しています。 でも、監査のサイトツア-で、作業環境のレベル(3)のところをとおりかかって インタビュ-にうまく答えられなかったみたいなんです。現場が。 で、上記の所見です。(いわゆる正式指摘事項ね) でも、項番が運用管理なのに、所見の文言をみると、環境側面の規格を改訂しなければいけないような感じもするし・・・・ 大体、この書き方だと、法定施設は、何、全部を有意にしろってことか? てな感じで 「なんか変ではないでしょうか」 どうでしょう? では。
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- nonkun
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環境側面から環境影響評価をするときに「通常状態」「非通常状態」「緊急事態」に分けて評価します。 この時、通常状態で法定基準をクリアしていれば著しい環境側面にならなくて済みます。また機械の立ち上げ時などでも基準をクリアしていればこれもOK しかし「緊急事態」、例えば防音壁が地震で壊れて周囲に騒音が漏れ出すといったことを想定すると普通は著しい環境側面に当たります。これは生の音が漏れ出したときの評価点を上げれば対応できるでしょう。 そして「緊急事態」で著しい環境側面に指定されることで、「通常状態」でクリアするための作業マニュアルが存在する意義が生じます。 そもそも「緊急事態」にならないようにするために実務管理規定があるのですから。「緊急事態」でも問題無しなら規定を守る意味が無いし。 また、騒音対策として耳栓をしているだけの場合は基準をクリアしているとは言いません。これは応急処置なので音源側に防音対策を講じるまで著しい環境側面です。 以上、元ISO14001構築担当者からでした。