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建設業財務諸表上の税金の計上方法と判断基準
- 建設業財務諸表上での法人税および消費税の計上方法についての疑問について解説します。法人税の計上には、別表5の2を参考にし、期末現在未納税額欄の合計を未払法人税として計上します。しかし、別表5の2の見方については理解しづらい場合もありますので、関連する書籍や情報を活用して解説を参考にすることをおすすめします。消費税の計上には、消費税の確定申告書の額を未払消費税として計上しますが、相手科目は租税公課となります。また、消費税の当期確定額が決算書の負担金の額に含まれるかどうかは、判断の基準がありますので、注意が必要です。現金主義の決算書は建設業財務諸表では発生主義に読み替える必要がありますが、判断基準や読み替え方についても解説します。
- 建設業財務諸表上の法人税および消費税の計上方法についての疑問について解説します。法人税の計上には、別表5の2を参考にし、期末現在未納税額欄の合計を未払法人税として計上します。しかし、別表5の2の見方については理解しづらい場合もありますので、関連する書籍や情報を活用して解説を参考にすることをおすすめします。消費税の計上には、消費税の確定申告書の額を未払消費税として計上しますが、相手科目は租税公課となります。また、消費税の当期確定額が決算書の負担金の額に含まれるかどうかは、判断の基準がありますので、注意が必要です。現金主義の決算書は建設業財務諸表では発生主義に読み替える必要がありますが、判断基準や読み替え方についても解説します。
- 建設業財務諸表上での法人税および消費税の計上方法とその判断基準について詳しく解説します。法人税の計上においては、別表5の2を参考にして、期末現在未納税額欄の合計を未払法人税として計上します。ただし、別表5の2の見方がわかりにくい場合は、参考書籍や解説を活用することをおすすめします。消費税の計上においては、消費税の確定申告書の額を未払消費税として計上し、相手科目は租税公課です。また、消費税の当期確定額が決算書の負担金の額に含まれるかどうかは、判断基準が存在しますので、注意が必要です。また、建設業財務諸表では現金主義の決算書を使用しますが、発生主義に読み替える必要があります。判断基準や読み替え方についても詳しく解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
・法人税は別表5の2をみて、期末現在未納税額欄の合計を未払法人税として立てるようにといわれたのですが、それでいいのでしょうか・・?また、別表5の2の見方がいまいちよくわかりません。(特に下部の納税充当金の欄)もし、決算書や、別表5などをわかりやすく解説されている本などがあればおしえていただけるとありがたいです。(簿記の知識もほとんどないもので・・。) 未払法人税等はそれで問題ないでしょう。 ・消費税は、消費税の確定申告書の額を未払消費税として立てるときいたのですが、その場合、相手科目は租税公課でいいのでしょうか?? 消費税の当期確定額が、決算書のP/Lの租税公課の額に含まれているかいないかは、どのように判断すればいいのでしょうか?? 建設業の財務諸表は税抜処理でなければならないのではないでしょうか?(「決算変更届」というのでしょうか)そこは専門家でないのでわかりませんが、私がいままでみてきた限りで税込処理というのはなかったもので。その場合、租税公課には消費税の納付額はでてきません。したがって、P/Lに消費税の納付税額は一切でてきません。 ・現金主義の決算書は、建設業財務諸表では発生主義に読み替えないといけないということですが、現金主義かどうかというのはどこで判断したらいいのでしょう?またどう読み替えたらいいのでしょうか??? ”全体のご質問の内容”から法人の財務諸表のことについてだと思っていたのですが、どうも、この3つめのご質問は個人の建設業者を指しているのでしょうか。法人で現金主義はありえないと思うのですが。現金主義であるかどうかは例えば、完成工事未収入金、工事未払金という勘定科目がB/Sに記載されているかどうかでわかります。記載されていれば、発生主義、記載されていなければ、現金主義の可能性があります。現金主義の可能性があるという表現にしたのは、極めて零細な建設業者であれば、ひょっとすると期末現在で、本当に完成工事未収入金や工事未払金が存在していなかもしれないからです。 ご質問の趣旨の問題を理解するには、簿記ではなく、165540628tさんのおっしゃるとおり建設業経理事務士(今たしか名称が違いますよね)を取得されることをおすすめします。
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玄人には釈迦に説法になるから簡単に説明します。 A卸売業者ーーーー1,000納税ーーーー→国へ(1,500税収) 商品を21,000(内・消費税1,000で売却) B販売業者ーーー500納税(1,500-1,000)--→国へ その商品を31,500(内・消費税1,500)売却 C消費者は1,500の負担をしている *上記のことから卸売業者1,000と販売業者500が国へ納付された形になる。しかし、消費者へ31,500で売った事は消費者が1,500の消費税を負担している。参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
丁寧にご説明くださりありがとうございました。法人では発生主義はありえないのですね。ほんとに知識不足ですみません。 建設業経理士(に名称変わったんでしょうか?)のテキストなどを見て勉強してみたいとおもいます。