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自作キャラクターのライセンス契約について
ある企業の依頼で、新店舗のロゴとキャラクター(7種)の制作をし、店舗の看板、HPにそのキャラクターたちが採用されました。当初、販促用のキャラクターで、あくまで店頭などに露出するだけとのことでしたので、キャラクター制作費という名目で売り切りの契約(データを渡して終わり)をしておりましたが、その後これらのキャラクターのグッズをつくり、販売したいとのことになりました。このような場合、どのような契約をすればよろしいのでしょうか?キャラクターは外部のイラストレーターに依頼し制作したものです。当方はサイン・看板を制作している会社なのですが、契約は当方が間にはいってもいいものなのでしょうか?
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- ayanetch
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回答No.1
間にはいること自体はまったく問題がないと思います。 大手の出版社で仕事をしていましたが、キャラクタービジネスは管理が膨大になるために、わざわざ外注の著作権管理会社を探すこともあるぐらいで、キャラクターの制作者がこれを負うことは困難です。 やはりキャラクターの製作会社は、キャラクター用のコンテンツの制作に集中していただき、著作の管理は専門的に1社で扱う方が効率的でしょう。 大型キャラクターになれば版権に7社も8社も関わることは珍しくなく、また、キャラクター立ち上げ時に関与していたかどうかはあまり基準に含まれません。 やはりクライアント、製作現場、著作管理は別々にするのがむしろ一般的といっても良いと思います。 これを気に著作権管理会社として業務拡張するのも悪くないかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。《著作権管理会社》ですか。いままでにないあらたな商売ができるかもしれませんね。しかしながら契約内容や料金の相場などはあるんでしょうね。勉強してみます。