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吹き抜けの採光計算&天井高さ
1. リビングに吹抜けを設けて採光計算に入れたいのですが、その場合2Fは廊下ですが、その2F廊下部分も入れて1/7の計算になるのでしょうか? 2. ロフトを作ろうと思っています。その場合天井高さは1,400mm以下にしないと3階建てになってしまいますよね。ロフトの下は物入れで、H=2,000にしようと思っています。 建築を離れて長いので忘れてしまいました。どなたか教えていただけますか?
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確かに2室1室で採光を考えると、Wa*k≧1/7*(sa+sb) ですが、今回の場合は違いますよね。 No.3の方のほうが正解でしょう。 リビングと廊下、及び窓の位置関係はどうなんでしょうか。 南面に吹き抜けがあって、廊下は吹き抜けの南以外の辺、というのが一般的でしょうか。 そうであれば、南面の壁に設けられた窓は、全てリビングの採光上有効な窓となります。(高さが1階のレベルでも2階のレベルでも) その場合の必要とされる開口面積算定に用いる居室面積は、リビングの面積で可であり、リビング+廊下の面積でなくて構いません。 南面に吹き抜けがあって、その壁沿いに廊下が有る(空中歩廊のような、ほとんど無いパターンと思いますが)、だとすると少しややこしいかな。 2階レベルの窓はリビングの窓なのか、廊下の窓なのか、意地の悪い建築主事なら「廊下の窓であり、リビングの採光上有効とはみなさない」なんて言う危険性が無いでは有りませんが、ま、先のパターンと一緒でOKと思いますが。
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- yrakyama
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採光条件は、居室の床面積に対しての計算です。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございます。 心置きなく計算できます。 ありがとうございました。
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
追補にお答えします。 そのとおりです。 素敵なお家を設計してください。
お礼
No.3、No.4の方と考え方が違っているようなので1度申請機関に確認してみます。 丁寧な説明ありがとうございました。
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
はじめまして! 北国の設計屋さんです。 参考法令 建築基準法第28条1項 同施行令第20条1項 平成15.3.28国土交通省告示303号 1.採光計算をしようとしている部屋は、リビングでしょうか? それともリビングに隣接した部屋でしょうか? リビングの場合 検討式Wa*k≧1/7*(sa+sb) wa=開口部面積 k=採光補正係数 sa=リビング部屋面積 sb=隣接部屋面積 隣接の部屋の場合 wb≧1/7*sb wb=仕切り開口部面積 2.階数に算入しない場合 最高の内法天井高さが1.4m以下 水平投影面積が該当階の床面積の1/2以下であること。 ご参考まで
補足
早速のご回答ありがとうございます。 1. 採光計算したいのはリビングです。 この計算式によるとsb=隣接部屋面積がプラスされているということは、 2Fの廊下も計算に入れないとダメということですよね。 2. 納得しました。ありがとうございます。
お礼
大変分かりやすい説明ありがとうございます。 「南面に吹き抜けがあって、その壁沿いに廊下が有る」 これも考えの1つなのですが、その場合は申請機関に問い合わせてみます。 ありがとうございました。